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労働基準法と派遣労働者法・パート労働法の関係

労働基準法と派遣労働者法・パート労働法の関係私は派遣社員(派遣元とは契約社員)をしておりますが、友人から派遣社員・契約社員は労働基準法の適用はなく、派遣労働者法・パート労働法が優先的に適用される、と聞いたのですが、その場合どういった不具合が発生するのでしょうか? 残業代・深夜手当て・休日出金手当ての不払いや正社員より少ない、有給が貰えない、予定告知なしの解雇、といった状況が生じるのでしょうか? 労働基準法のどういった部分が除外されるか知りたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そんなことはないですよ。 パート、派遣とも労働者であることに違いはありませんので当然に労働基準法の保護を受けます。 例えば派遣の場合、雇用関係は派遣元と結びますが、実際の指揮命令は派遣先が行います。 このことから本来の労基法上の義務は派遣元が追うべきものではありますが、 労働時間や休憩など労務提供にかんすることは派遣先の協力がなければ実質を得ることができません。 そこで本来は雇用関係にないがために労基法上の義務はない派遣先にたいしても一定の義務を負わせる必要があるとともに 派遣労働という形態にあった決め事が必要になります。 そこで制定されたのがいわゆる労働者派遣法です。 ですから派遣法の中には労基法その他の労働法を準用する規定がありますし、 有給休暇などは本来の雇用者である派遣元が追うべき義務として労基法が適用されます。 パート労働法も不安定な雇用となりがちなパート労働者の「適正な労働条件の確保」「教育訓練の実施」「福利厚生の充実」 を目的として いわば短時間労働という労働形態に対して労基法を補完する位置にあるといえるものです。 基本理念は 「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」 (労働省H5.12.1告示118号平成15年厚労省告示297/370号) にも示されています。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu17/pdf/shishin.pdf いずれにせよパート労働法、派遣法が適用され、労基法が適用されなくなるという性質のものではありません。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/special/Parttime-Dispatch/parttime-dispatch_index.htm

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