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事業主が社員を会社都合で退社させた場合、職業安定所側から事業にクレームや罰則などはあるのでしょうか?

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補足

会社側に不都合な事があるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社都合で退社させること、これを「解雇」と呼ぶのですが、解雇自体に正当な理由があれば問題はなく、 法の定めによって解雇が違法とされる領域や、懲戒解雇といって社員の大きな不始末で辞めさせるときにも、 その理由が懲戒解雇では厳しすぎる場合、事業所にクレームをつけてくる役所とは労働基準監督署です。 となりますと、職業安定所から事業所にクレームが来るケース、 解雇された本人が、職安に提出する書類に明示されている離職理由(会社が記載し、本人が承認の捺印をします)に、 後々から不服を職業安定所に対して申し立てたことで「確認」をとってきた、ということにおいてのみ考えられます。 ただし、罰則を適用するのはあくまで労働基準監督署で、職業安定所が罰則への権限を振りかざすことができるのは、 雇用保険法上の違反事項がみられた場合に限られます。。。

    なるほど:1

  • ありません。労働法違反等に対して指導する権限があるのは労働基準監督署です。もっとも解雇についてはよほど悪質なケースでない限り(解雇予告義務違反等)労働基準監督署さえ監督指導権限はありませんが。

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