解決済み
パートは社会保険に加入しなければいけないの? わたしは今までアルバイトでしか働いたことがありません。 アルバイトと言っても週2日休みで、8時半から5時までの正社員と同じような 働き方をしてきました。 もちろんアルバイトなので社会保険には入っていなかったのですが 今、やってみたい仕事がありまして そこの会社はパートを募集しています。 社会保険に加入しなければいけないのでしょうか? 私は社会保険に入れば手取りが少なくなるし加入したくありません。 半分は会社が負担してくれるから、加入した方が良いという意見以外で お答えお願いします。 パートは社会保険に加入しなければいけない決まりなのですか?
8時半から5時半のパート希望です。 社会保険に入りたくないと言ったほうが会社としても、保険料を半分 負担しなくて良いし、喜ぶと思うのですが・・・・・?
8,711閲覧
一応基準に該当したら、社会保険に加入しなければならないですね。 労働契約の時に、扶養控除内の仕事を希望と申告したらいいと思うけど http://search.yahoo.co.jp/search?p=%C9%DE%CD%DC%B9%B5%BD%FC&fr=top_v2&tid=top_v2&ei=euc-jp&search.x=1 このように上3つには、扶養控除内で派遣で働くなら、という求人もありますから。 ろういう労働契約を締結しるか次第で変わると言うことです。 パート,アルバイト、派遣、年金扶養控除の問題(扶養控除内) 給与所得者の具体的 扶養控除 申告書記入例(平成 19 年)としては、国税局及び各民間の会計事務所がインターネットにて公開してますのでそれをダウンロードなさってご覧ください。 ところで、一般サラリーマンのかたとちがい、派遣 、アルバイトの方の場合考え方が逆な方法で検索する方もいらっしゃいます。 繰り返しになりますが、扶養控除範囲内で働くにはどこまでの控除を受けたいかで、年収の上限を決める場合があります、いわゆる扶養控除内ですね。 扶養してくれる被保険者(例えばご主人)がいらっしゃる場合、あなたの年収が103万円以下なら、ご自身に所得税がかからず、ご主人にも「配偶者控除」が適用され、税金が安くなります。 一般的に「扶養控除内で働く」という場合には、このように年収を103万円以内に押さえて働くことを指すことが多いようです。 また、年収を100万円以下におさめると、住民税もかかりません。 逆に年収が130万円を超えると、健康保険や年金もご自身で加入しな くてはならなくなります。 どこまで働いたら得か損かは、ご主人の会社の配偶者手当ての基準にもよりますので、あらかじめ確認しておきましょう。 http://huyoukoujyo.sblo.jp/article/2221100.html
>もちろんアルバイトなので社会保険には入っていなかったのですが 「アルバイトだから社会保険の被保険者ではない」というのは、誤った解釈です。 アルバイトであれ、パートであれ一定の基準を満たした場合は、被保険者とならなければなりません。一定の基準とは、1日の所定労働時間・1ヶ月の所定労働日数が一般労働者のおおよそ3/4以上であれば「被保険者」となります。収入の多寡に影響されるものではありません。また、基準を満たしている人は、本人が希望するしないに関わらず被保険者となります(ならなければなりません)。
パートタイマーの社会保険の加入条件 パート・アルバイトでも次の2点をともに満たした場合、社会保険制度(健康保険・厚生年金保険)に加入することになっています。 条件を満たしている場合は事業所は社会保険に加入させる義務があります。 (1)1日または1週の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間のおおむね3/4以上 (2)1か月の所定労働日数が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働日数のおおむね3/4以上 ※上記の加入条件は2009年に見直しされる予定です。 実態チェック<パートタイマーの社会保険加入ライン> <1>1日・1週の労働時間編 一般従業員:1日8時間、1週40時間 パート等の加入ライン:1日6時間以上、1週30時間以上 <2>1か月の所定労働日数編 一般従業員:21日 パート等の加入ライン:16日 社会保険加入条件は 1日6時間以上または1週30時間以上で1か月の労働日数が16日以上の場合~これはあくまで一般例です。労働時間等は各企業異なります。 社会保険料は労使折半負担で納付します。 国民健康保険料は前年の所得によって保険料が変わりますので所得が多ければ負担も増えます。 社会保険料は収入の12~13%くらいになるかと思います。 国民健康保険料+国民年金保険料に比べると社会保険料の方が負担は減りるかと思います。 社会保険の健康保険ですと傷病手当金があります。 社会保険の厚生年金ですと将来、国民年金より多くもらえます。 健康保険の被扶養者になっている場合 健康保険の被扶養者は向こう1年間の収入見込み額が130万円未満です。 収入が向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円以上の場合で収入が月108,333円を超えるようでしたら健康保険の被扶養者を外れます。
社会保険に加入するには、パートでも条件がありますよ。 一日の労働時間・パート代の一ヶ月の合計金額・年収などです。 今はまだ、お試し期間中なので・・・ 社会保険加入の対象外で働かれてはどうでしょうか? 正確な数字は覚えていませんが、面接時に確認されるといいと思いますよ。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る