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タクシー乗務員をしていますが、病気で8ヶ月休んでいます。会社から給与の支払いはありません、傷病手当金で何とか暮らしてます…

タクシー乗務員をしていますが、病気で8ヶ月休んでいます。会社から給与の支払いはありません、傷病手当金で何とか暮らしてますが、先日会社から退職届と健康保険証を提出するよう連絡ありました。会社都合で辞めれば、傷病手当金の支給がなくなっても、すぐに失業保険を受給できるのですが、会社にとって不都合でもあるのでしょうか。どちらか、教えて下さい。

補足

すいません、文章わかりにくかったですね。 会社が、クビを言い渡せば、会社にとってデメリットあるのかを教えていただきたいのです。 傷病手当金については、社会保険事務所に、失業保険については、ハローワークに確認していまして、自己都合で退職してもすぐもらえるそうです。傷病手当金と失業保険を同時にはもらえませんが。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法人タクシーですが、加入している健康組合または政府管掌保険に、継続して一定期間(多くは1年)以上加入していれば、退職後も、退職前に受給していた分を含め通算1年6ヶ月は、傷病手当金を受給できます。失業保険と重複してもらうことはできませんが、病気が治り、求職の申し出をすれば失業保険を受けられます。病気理由の退職の場合、よほどのことが無ければ自己都合退職による3ヶ月待機は適用されません。 あと、この状態で会社はクビを言い渡すことはできません。病気休職を理由にした解雇は法律違反となります。今回のケースも、不当解雇に該当します。 もし、病気が治ったらその会社で引き続き就労したいのであれば、不当解雇であることを、労働基準監督署に告発することも可能です。そうすれば、休職したままの状態を継続できます。 http://www.kaiko-trouble.com/kaiko02.html 会社がなぜ退職届を出してほしいというか、それは、会社が負担している健康保険料、雇用保険量などを払いたくないためです!そして、本人からやめると言った場合は、上記の告発はできないからです!

    なるほど:3

  • 失業保険は、働ける状態でないと受けることができません。 逆に、今、傷病手当金を受けていますので、現在の健康保険の加入が1年以上であれば、 退職後も引き続き、傷病手当金を受けることができます。

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