教えて!しごとの先生
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無料職業紹介を現存法人の定款に追加することによる、

無料職業紹介を現存法人の定款に追加することによる、1、準備金額は 有料職業紹介と同じく500万円以上必要でしょうか? 2、自己名義の150万円は、ここの「自己」では、法人(会社)名や責任者名義どちらでしょうか? 3、無料職業紹介にかかわる専用面積は、有料職業紹介と同じく20平米のスペースの準備が要るでしょうか? 4、無料職業紹介にかかわる職員数について具体的に規定さているでしょうか? 5、無料紹介された人の管理や監理について発生する管理費や監理費では、現場に監理と管理や往復などに発生する費用との関係は どう算定するでしょうか? 以上ですが、わざわざ公益を目的にする考えでの出発ですが、 関連法などに違反しないのを第一です。関連法などを拝見していたが、 なかなか理解力が低く、頭の整理がすこし難しくなっています。 ぜひ専門の方から教えていただけますようお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1.必要です。 2.当然ですが法人です。法人が紹介事業にかける費用ですので。 3.20㎡以上で、他の事業をやっている場所での兼業であるなら、独立して秘密が守られる状況(パーテーションで完全に仕切られている、出入り口が別等)の面接のためのスペースが必要です。 4.規定されていません。個人・1人でも可能ですが「職業紹介責任者」は必置であって、その者は当然紹介事業担当者です。 5.申し訳ありませんが、紹介された人の「管理」「監理」の意味がわかりませんので回答できません。紹介して雇用が成立るれば、求人者の直接雇用ですから、管理・監理という状況が思いつきません。 いずれにしても、既存法人の性格(営利団体、非営利団体、公益法人、組合等)で微妙に必要書類や許可に関する準備が違いますので、事業を行う都道府県の「労働局」の「需給調整事業課」ご相談になることが必須です。書士業が代行もやっていますが、ご自身で行って確認するのが一番ですし、無料紹介の場合は特にそうした方がいいと思います。 東京は説明会に関しては毎月日を決めてやっています。 (その後に個別相談に行くことも必要) [参考]神奈川県の労働局。許可までのフローがわかりやすい。 http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/yuryou_muryou_shokugyou/tetsuzuki/yuryou_03.html

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