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時短勤務での残業について 今11ヶ月の子供がいます。 4月に保育園に預け5月より職場復帰しました。 職場復…

時短勤務での残業について 今11ヶ月の子供がいます。 4月に保育園に預け5月より職場復帰しました。 職場復帰をする際に時短勤務で届け出をし 定時を1時間早くしてもらっています。 16:30を定時に変更し、通勤30分、 だいたい保育園に着くのが17:00頃でした。 その分、基本給や食事手当てなどのお金も時短計算になっています。 今まで問題なく16:30に上がれたのですが 10月から業務内容が変更になり、 16:30では退社できなくなりました。 良くて17:15頃…18:00退社も多くなりました。 その分残業は付くのですが… 保育園のお迎えも18:45頃だったり11ヶ月の子供が保育園で待っています。 保育園全体で一番遅いお迎えです。 上司は全く気にしてないし仕事終わらないなら残業しないとでしょ!!って考えです。 正直きついです。 前の職務で16:30に退社したいのですが仕事が終わりません。 終わる量ではなく、残業しても終わらず土曜日も出勤になりそうです。 託児所に子供を預けることになりそうです。 でもこれは仕方ないことなのでしょうか。 組合等もなく…人事に話をしてますがまだ何もないです。 これで強くいっても会社に対して必要ない人間だと思われたり…ってなりますよね。 上司は子供もいないので自由ですが 時短勤務なのに職務内容を変更させられ、 時短で上がれず残業だらけで子供を待たせる… やっぱり働く上では割り切るしかないのでしょうか。 結構辛いのでどなたかアドレスお願いします。 なお、転職は考えてません

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ID非公開さん

回答(1件)

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    労働基準法第67条は「生後1年未満の子を育てる女性は、休憩時間の他に1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができる」としています。 つまり、所定労働時間が8時間の場合、1時間早く上がることができることになります。 主様が会社に請求した場合、会社はそれを拒否することができません。 また、育児介護休業法第16条は「事業主は3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合においては、残業させてはならない」としています。 なので、主様は残業を断ることができ、会社はそれを拒否することができません。 上司に上の法令を教えてさしあげてください。 cecil_mika_109さん

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