国民年金制度の定めとして、条件が整えば「法定免除」になるケースと、申請してお伺いを立てる「申請免除」とがあります。 「法定免除」は生活保護や障害基礎年金を受けている場合に限られ、他の事由はすべて「申請免除」となり、 職業訓練校で勉強している期間についても、そのことが当然に免除の理由となるのでなく、申請して審査を受ける必要があります。 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenkin.htm 免除期間は、将来の老齢年金の受給額に減額で反映してしまいますから、後払い(「追納」といいます)として就職後に納めることが可能です。。。
なるほど:2
自動的に免除されたり徴収が猶予されたりすることはありません。 申請し、条件を満たしていれば承認されるだけです。特に条件が有利なわけではありません。
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