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研修終了後の成績で研修担当者から、不採用といわました

研修終了後の成績で研修担当者から、不採用といわました契約社員として、オペレーターに応募し、平成15年10月8から11月30日までの期間で研修をする契約をしました。 契約書記入後に、研修終了後の成績によっては採用できないと説明がありました。 (契約社員 労働契約書とありますが、賃金は時間給です) なお、契約書のその他の欄に、従業員として業務内容に著しく問題があった場合には、契約満了以前に契約を解除することがある。と書かれています。 およそ20日間研修した後、11月の8日試験があり、結果が悪く研修担当者から、不採用と言われました。 ・解雇権の濫用ではないのですか? ・これは会社都合の解雇になるのですか? ・私、研修社員の地位は? ・研修担当者は不採用と言えるのですか?

補足

早速の回答ありがとうございます。 回答のなかの疑問点に捕捉します。 間違いなく、研修終了後の成績で研修担当者から、不採用と言われました。 従業員として業務内容に著しく問題はありません。(なぜなら研修中は無遅刻無欠勤、業務に就くことは一切なく、研修のみです) 不採用にすると言われたのは事実で、理由は単純に能力不足です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >解雇権の濫用ではないのですか? この場合、解雇理由が問題です。 つまり研修終了後の成績によっては採用できないと説明があったわけでこれに該当するということでしょう。 しかし実際にそのような問題があったわけですか。 また従業員として業務内容に著しく問題があった場合には、契約満了以前に契約を解除することがあるとなっていたわけですが、これにも該当するわけですね。そのような事実があったのですか。 会社側があなたに客観的に著しく問題があったことを説明できるのかどうかが問題です。 あなたとしては、その点の説明を求めれば良いと思いますが。 >これは会社都合の解雇になるのですか? あなたが重責解雇に当たるのであれば別ですが、そうではないとすれば会社都合でしょう。 ただし、11月8日時点で不採用であり、即時解雇ならばという意味ですが。 もっとも不採用と言っているのにその時点で解雇しないというのは逆におかしい話ですが。 >私、研修社員の地位は? これだと即時解雇なのか、少なくとも11月30日までで契約満了ということになるのでしょうが、あなたとしては不本意であればまずは不採用の理由を求めて下さい。 >研修担当者は不採用と言えるのですか? これは採用担当者の一存で決めているのですか。 あるいは上の方で決定したことをあなたに伝えているだけですか。 あまりこの点をとやかく言っても始まりません。 不採用だという事実関係と、その理由が重要なのです。 >間違いなく、研修終了後の成績で研修担当者から、不採用と言われました。 研修終了後の成績で不採用ということですが、11月30日までの研修の途中で不採用ということになりますね。 これについて納得できないのであれば、あなたとしても労働審判なり、訴訟なりで解雇無効を求めて争うしかないです。 >従業員として業務内容に著しく問題はありません。(なぜなら研修中は無遅刻無欠勤、業務に就くことは一切なく、研修のみです) 不採用にすると言われたのは事実で、理由は単純に能力不足です。 つまり争うとすれば能力不足という判断が極めて恣意的であり、妥当性がないと立証するしかないのですが、これは大変ですよ。 ただ、会社側としてはあなたをとりあえず採用しているわけで、2ヶ月程度の期間とはいえ、これは試用期間に相当すると考えられ、理由なしに契約しないというやり方は雇い止め法理という考え方からすれば、無理があります。 まあ、解雇権の濫用なのかどうかは能力不足という判断が妥当なのかどうかという点が分かれ目になるでしょう。 ですが、最初から争うということではなく、あなたとしてはこういう言い方でまずは相手方に理由を言わせればどうでしょうか。 つまり「後学のために能力不足と判断した理由を教えて欲しい。同じ失敗はしたくないので」とか何とか言って聞き出してみればどうでしょうか。 その理由があなたが納得できるものかどうかで、どう処置するか決めればどうですか。

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