解決済み
公益法人等への国の関与の仕方を変える、という大方針がありまして…。もともとの「文部省認定」制度が出来た当時は根拠規定が単なる「告示」で法令とリンクしていませんでした。その後、社会教育法の体系の中に組み込まれたんですけど、結局のところは制度自体が廃止されてしまいましたからね。今は「各省庁認定」の検定試験はほとんど廃止(実施団体自体の独自の制度としては残っていますが)になっています。
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