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育休について質問です。 検索しましたがいまいちピンとくるものがなかったので質問させてください。 今年の6月に第1…

育休について質問です。 検索しましたがいまいちピンとくるものがなかったので質問させてください。 今年の6月に第1子が誕生しました。それにともない、妻が育休をとっています。 基本的に産休は子どもが生まれた日から1歳誕生日の前日まで取得できると記憶しています。 しかし、妻の勤める事業所(個人経営の小規模多機能型の施設)では来年の4月に復職してほしいと言われているみたいです。 妻がつわりがひどく、4月から休みを頂いているからかもしれませんが、事業所の方からこのように要望を出してくるのはあり得る話なのでしょうか。 産休、育休は法律で基準が定められているものだと記憶しているので事業所単位で基準を作れるものなのでしょうか? こちらの希望を言ってきっちり産休を頂くことは可能なのでしょうか。 重ね重ねの質問となり申し訳ありませんが ご回答のほどよろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休暇は、子供が一歳になるまで取得することが出来ます。 また、保育園の空きがないなど事情があれば、一歳六ヶ月まで延長も可能です。 ただ、気をつけないといけないのが、取らなければいけないと言うものではない、産前産後休暇のように、仕事に従事させてはいけないというものではないということです。 家庭の事情により、収入が必要な方や仕事に早く復帰したい方は、一歳になる前に復帰することも可能です。 奥さまの職場も要望を出されただけのように読み取れますが、いかがでしょうか。 小規模の会社では、替わりの人間を入れることが難しいなど、事情もあると思います。 もちろん、奥様が断ることは法的に可能ですし、それによって解雇などは法的に許されてません。

  • 産前42日から産後56日までを「産前産後休暇」といい、産後57日から子の1歳の誕生日前日までを「育児休業」といいます。 そのうち法律で「就労禁止」としているのは「産後42日間」だけです。 それ以外の期間については「労働者が取得申出をしてきたら使用者は拒むことができない」とされてはいますが、「就労してはいけない」わけではないので、「事情があれば使用者は拒むことができる場合もある」と読み取れます。 そのあたりは労使間での話し合いによると思われます。 つまり、交渉次第です。 asoz_raiさん

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