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動産の即時取得についてです(初学者です。)。

動産の即時取得についてです(初学者です。)。http://www.geocities.jp/twypw828/kakomon0365s.htm の「イ」については、そもそも、「その山林および立木を自己の所有するものであると誤信して」とあるように「誤信して」とあるので、したがって、「平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは」の「過失」にあたり、「山林に生育する立木は、不動産であり、即時取得の要件をみたしていません。」というようなことは、関係なく「即時取得は成立しない。」と思うのですが、どうでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    この問題では、「誤信」=善意という問題設定をしたかっただけで、過失の 意味合いまで読み取ることはできません。おそらく「誤」という言葉に「過失」の ニュアンスを感じられたのだと思いますが、シンプルに「誤信」=「誤って 信じること」=善意って考えればいいかと思います。 誤信している場合でも、ウッカリしすぎで判断を誤った(善意有過失)って 場合もあれば、通常の取引で要求される細心の注意を払ったけれど見抜け なかった(善意無過失)って場合もあります。注意した結果、本当のことが 見抜けたって場合には、もはや悪意になってしまいますね。 初学者ということですので、一応解説を加えますと・・・ 善意=知らないこと 悪意=知っていること ・・・という法律用語です。日常で用いる意味と全く違いますので、注意が 必要ですね。 ところで、リンク先の解説。少し不適当かと思います。 解説で述べている判例は、「立木のままで所有者でないものから譲り受けて、 自ら伐採した事案」。ところが問題文は、「立木を自己の所有するものであると 誤信して、その立木を伐採した場合」について問うています。 判例のケースでは、立木が取引の対象となっているのですが、問題文の 事案では、単に自分の土地だと信じて、そこに生えている木だから自分の ものだと思って伐採しただけのこと。要するに、取引行為がないのです。 ・・・というわけで、取引行為による取得じゃないから、即時取得は成立しない ってのが正しい説明だと思います。もちろん立木は不動産だからって説明も 間違いではないのですが、問題の事案と、判例の事案では異なっている わけですから、違う事案での判例を根拠に説明するのは、明らかに不適当 でしょう。 当たり前のことですが、判例は、過去に実際に事件として争われたもの。 個別的、具体的なものですから、二度と同じケースはありえないのです。 でも、その中で裁判所が示した見解は、抽象化され「判例」として同種の 事件の解決に大きな指針となります。 大事なのは、何が判例と同じで、何が違うのかしっかり見抜くこと。似て 非なる事案というのは山ほどあります。そういうケースに引っかからない ようにするためにも、判例は結論だけ覚えるのではなく、その事案が どのようなものだったのか、判例の論理の流れはどんなものなのか・・・って 点も、ある程度意識するようにした方がいいですね。 勉強、頑張ってください。

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