見事に割れていますね(^_^.)回答が。 実は難しい問題なんですよ。 社労士等の資格試験の教科書等には、「事業場を異とする場合にも通算する」という部分を、「兼業」の場合にも当てはめて解説をしている物が多いのですが、学会でももめているんです。この部分は。 本来は、同じ事業主のA工場とB工場で、それぞれ7時間働いたといった場合、どちらも8時間行っていないのだから割増はいらないだろう! という事の無いように決められた規定だと思われています。 なので、今の様に「別の事業主のもとで」兼業する事は、想定に入っていないのではないか・・・。だとすると兼業の部分に関しては通算するのが法律の解釈として正しいのか? という議論です。答えは出ていません。なので、微妙です。 ただし、36協定に関しては「事業所での」残業時間ですので、守られたことになると思いますよ。
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