解決済み
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q11115151386 給料の支払いについてです。 前にも質問をさせていただきましたが、 去年10月から、1年間焼肉屋でバイトをしていたものです。上のリンクから見て頂けると助かります。 頭に血が登ってしまい一度給料はいらないから 好きにしてくれと言ってしまったのですが 落ち着いて考えたら 遊び呆けている店長に 私が働いた分の給料を遊びに使われるのはたまったもんじゃないので 給料日に取りに行くので給料袋は用意しておいてくれと連絡をいれました。 前に他のバイトの子が欠勤をしたとき、罰金をとり、そのお金で従業員にアイスを買っていました。 私も3日間の罰金分があるのですが 900円×3時間×3日で8100円です。 コックコートを私の給料から差し引き2着買うと言う話になっていますが、 罰金分でコックコート2着(4000円程度)を買い、 給料分の残りが罰金分を引き51075円になります。 そもそも給料から勝手に差し引きコックコートを買うという行為も違法ではないですか? そして罰金は私も納得はしているのですが 先ほど店長から給料分51075円も支払うつもりはないと言われました。 店長は労基署に行き相談しに行くと言っているので 私もいくつもりなのですが 少し不安なので何かアドバイスを頂けたらお願いいたします。 バックれてしまった私も最低なんですが 店長もとことん人としてひどい人間なので、なんとかしたいです…。
もし仮に支払われなかった給料というのは どういうふうに処理されるものなんですか? 16日以降から残りのシフトが11日間あったのですが その分全てに罰金として900円×3時間×11日間分も引かれてしまうんでしょうか? 3日後にやめる旨は伝え、契約はこちらから解除の申請をしてるにも関わらず引かれてしまうものなんですか? 労基署で私に支払う給料額は決めてもらうそうなんですが。
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>そもそも給料から勝手に差し引きコックコートを買うという行為も違法ではないですか? 「罰金」の意味ですが、これは欠勤した分の給与を差し引く、という意味でしょうか。それであれば適法です。 そうではなくて、差し引いた上に、さらに「罰金」を取る、ということであれば、差し引くことが違法です。コックコートを買う買わないは、店長にその裁量権があれば違法とは言い難いと思います。私用に使ったのであれば、横領罪ですが。 >先ほど店長から給料分51075円も支払うつもりはないと言われました。 これは完全に労働基準法違反です。「店長は労基署に行き相談しに行くと言っている」..この店長バカじゃないですかね。自分がこっぴどく叱られるだけです。主さんは、堂々と労基署に行かれれば良いです。 こんな奴を店長にしている社長も褒められたものじゃないです。辞めて正解だと思います。 (補足を読んで) まず、「罰金」の意味を教えて頂けませんか。これは欠勤した分の給与を差し引く、という意味でしょうか。それとも、給与を差し引いた上に、さらに「罰金」を差し引く、ということでしょうか。 bi_bi_ykmkさん
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