就業規則で内定取消事由として定められたもの 1. 健康状態が勤務に耐えられないと認められるとき 2. 経歴に重大な偽りがあると認められるとき 3. 学校を卒業できなかったとき 4. 犯罪その他の破廉恥行為により会社の名誉や信用を汚すと認められるとき 5. 会社が指定した日までに必要書類を提出しないとき 6. その他前各号に準ずる事由があるとき
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