解決済み
試用期間について。 面接で三ヶ月間の試用期間(研修期間)が終わりましたら本採用になりますと伝えられ、三ヶ月過ぎたのですが未だ採用通知書みたいな書類を頂けません。なぜ頂けないのでしょうか?
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中小企業だと試用期間は名目上の扱いで、 それが過ぎても特に書面等は出ないことが多いです。 試用期間の3カ月内で人物的に問題があったり だめだと思ったらクビにできるというのが 試用期間のメリットです。それが過ぎれば 通常は本採用になります。 三か月過ぎましたが本採用ということで宜しいですか? と上司に聞いてみるといいと思います。 うやむやなままではあなたも気持悪いでしょう。
試用期間が始まった時点ですでに採用されていますので、試用期間終了したからといって必ずしも書類があるわけではありません。本採用時ではなく、労働契約を結んだときに書面で労働条件を交付する義務があります。 試用期間は解約権が留保されてはいますが、正当事由なく解雇はできませんし、なにもお試し期間でいつでも解雇自由というわけではありません。
口約束は、破られるためにあります。 但し口約束の雇用は、有効でもあるのです。 そのため、労基法では、 第15条 【労働条件の明示】 ① 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 こうした条文があるのです。これを疎かにしてる企業は、企業の都合に合わせた雇用条件とするために、法律を無視して、【労働条件通知書】を発行していません。 今、流行りのブラック企業です。
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