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労働基準法第26条の休日手当てについて。ある会社に入社しました。建築業です。ハローワークを通してなんですが、ここの会社は…

労働基準法第26条の休日手当てについて。ある会社に入社しました。建築業です。ハローワークを通してなんですが、ここの会社は僕と社長しか居ません。そして入社して直ぐ仕事がないです。無いというより社長が仕事を取ってこないです。もう4ヶ月になるんですが、毎月給料は数万です。そこでなんですが、これは労働基準法の第26条に値し、基本給の60%以上は貰わなければならないのではないのでしょうか?給料数万で社長も気を使ってくれているのか、多少は上乗せしてくれています。ですが、10万いくかいかないかぐらいです。国の都合や自然災害だと休日手当ては値しないとは思うのですが、社長は友達と呑みに行ったり、あるいは仕事を選んでいるらしく全く仕事を取ってこない。会社や社長の都合の場合は26条に引っ掛かるのではないでしょうか? この間あまりにま生活が苦しいので(独り身とはいえ)あと数万…と社長に思いきって言うと(考えとく)で終わりました。しかも今まで出して貰ってた金額は全て借金になっています。 どうか回答宜しくお願いしますm(__)m

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    休日手当 → 休業手当の事ですね。 これは主様と社長がどのような契約になっていたかによります。 「仕事が有る時だけ」となっていたのであれば、仕事がないことによる補償というのは難しいでしょう。 毎週月曜日から金曜日まで出勤という決めであれば、休業手当を請求してみるのも良いでしょう。 細かい事情が分からないのでこれくらいの回答しかできませんが、監督署に相談してみるのも良いと思いますよ。

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