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防火扉の開閉

防火扉の開閉渡り廊下にある観音開き型の普段はドアとして開けて使用しているドアノブ式の防火扉(煙連動ではありません)の片方の扉の 下が床面にこすれて8割ほどしか開きません(開いたままになっています)閉めようとすれば閉まりますので煙は遮断できます。 ですが、防火扉として使用する場合、扉の下をストッパー(くさび)で固定するのは禁止されています。 このドアは消防法上・建築基準法上違法になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    建物が経年による劣化等が原因で、本来の機能が損なわれている状態も、厳密には「違法」ですが、直ちに罰せられる事はありません。 「建築物の所有者、管理者又は占有者は、(中略)常時適法な状態に維持するように努めなければならない。(建築基準法第8条) 建築基準法の防火戸(正式には「防火設備」と呼びます。)であるならば、例えば、間取りを変更して扉を壁にしてしまったり、開かなくしてしまう等の行為を行い、建築基準法の避難などの規定に適合しなくなった場合は、その改造は違法です。しかし、「物」はいつか必ず正常に作動しなくなります。「床にこすれて8割ほどしか開かない」のは、これに当てはまります。 つまり、違法な改造をしてはいけませんが、故障等の不具合が発生したとしても、基本的には「維持するように努める」とした「努力義務」ですから、「本来はできるだけ速やかに直さなければいけないんですけど…。」と言った曖昧な規制にすぎません。但し、不具合を放置しこの不具合が原因で被害が拡大した場合等は、管理者の責任が問われることになる恐れがきわめて高いと思われます。 建築基準法の防火戸は非常時において必ず閉じた状態でなければいけません。そして火元からの炎の拡散(煙を含む場合もある)を一定時間を食い止めます。しかし人が防火戸を通行することがありますから、人力で開ける事ができて、通った後に再び自動的に閉じられなければいけません。常に閉じている防火戸は、ストッパー等で閉まらないようにしてはいけませんし、人力で閉じるのではなく自動的に閉じていなければいけません。常に開いている防火戸は非常時にセンサー等で自動的に閉じるようにしていなければいけません。 「ご質問の防火戸」が、建築基準法上の防火戸であって、上記の様に作動しないのであれば修理が必要です。

  • この扉は防火扉かどうか・・防火上の扉の基本はスチール製で自動閉鎖、開けても閉まる物、常時閉鎖(ドアチェック付き)です。あるいは火災の時にヒューズが切れて閉まるタイプ(温度ヒューズか温熱感又は煙感タイプ)で普段は開いています。それから察すると表記のタイプは当て嵌まりません。・・単なるスチールタイプの戸ではないでしょうか。又、普段使いでの戸締りが悪いのは直しておく方が良いと思います。防犯上は勿論機能上も必要に有ると思いますので又、この廊下に有る扉は相互の建物を関連付け、考えられて有るのでしょう。もう一つ考えられるのは建物相互を防火上切る物、防火区画の扉とも考えられますが、その時も常時閉鎖が必要と為るでしょう。常時閉まる構造です。・・そう思いますが・・出来れば構造・用途・規模(面積)それぞれと全体などが分かるとはっきりすると思います。・・ご検討下さい。尚、この扉は建築基準法上の扉ならば防火上の戸として機能を発揮しない事と為りますので違法と言う言い方に為るでしょうが、又、消防法については防火扉なら建築基準での設置に為りますので違法の対象では無いと考えます。 ついでに・・煙の抑制は基本は下がり壁です。天井から50cm以上の下がり壁。この下がり壁が煙の流動を止めるという考えです。住宅の火災警報器の規定が出来ましたが、これも煙との関連から天井より50cm以内に取り付ける事と為っております。早期発見、早期な対応(早い内の煙の流動抑制)が目的に有ります。逃げる時間の確保とも言います。建築法規や消防法の内には基本にその要素が十分ある様です。もう一つ、建築基準は最低限の規定という見方が有ります。専門家(建築士)は皆そう思って法規を取り扱っておりますし地震の時の避難についても逃げる時間の確保と考えています・・実際、家が倒壊しないという保証は自然相手ではなかなか出来るものでは有りません。

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