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ブラック企業というか私の部署だけだと思うのですが、労基に相談する前に問題がありすぎて何から質問すればいいかわかりません。…

ブラック企業というか私の部署だけだと思うのですが、労基に相談する前に問題がありすぎて何から質問すればいいかわかりません。 私は美容部員として働いてるのですが、月給手取り13万弱で勤務先は選べず毎日バラバラで自宅から片道2時間かかる勤務地だと、往復4時間+勤務9.5時間+1.5時間休憩で計15時間を仕事に要します。 その件に当然不満を持ち人事部に直接言うと、『通勤時間は電車の走行時間だけであって乗り換えと家から駅までの時間は含まないし認めない』と意味のわからないことを言われました。 しかも所属店舗とは別に応援で向かった勤務地の交通費は強制的に立て替えさせられ、手取り13万弱のうち毎月3〜4万はそれに消え、実際にその金が戻るのは2ヶ月遅れで、その件に対して不満を言っても、『ちゃんと戻ってくるからいいでしょ?』と開き直られ正当化されます。 当然こんな悪条件な職場の離職率は65%でバックれたスタッフのシフトの穴埋めをするのもいい加減バカバカしくなり労基に相談することに決めました。 この時点で、会社がどういった違反行為をしているか上手に伝え切れませんが回答宜しくお願いします。

補足

通勤時間(自宅から駅、乗り換え時間を除いた)1時間半以内ならどこへでも勤務するルールで、その人事部が勝手に言ってる決まりが特に許せません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    大変なのは理解しますが、主さんが書かれた内容で労基署の管轄事項かもしれないのは、最低賃金法ぐらいですね。 最低賃金法を計算する場合、 給料の額面額÷1ヶ月の所定勤務時間=時間あたりの給与となって、この「時間あたりの給与」が地域の最低賃金を下回っていれば違法です。労基署に相談して下さい。 給料の額面額には、交通費、出張旅費、残業代などは含みませんが、基本給や営業手当てなど、毎月定額で支払われる金額は全て含みます。手取りではなくて、額面です。 所定勤務時間には、自宅と勤務地の往復に要する時間は含みません。 なお、週に40時間を越えて勤務した場合は、会社は割り増し賃金を支払う義務があり、支払わない場合は労基法違反ですので、労基署に通報して下さい。この勤務時間にも移動時間は含みません。 主さんが拘っておられる「通勤時間(自宅から駅、乗り換え時間を除いた)1時間半以内ならどこへでも勤務するルール」ですが、それは主さんが入社されたときからのルールですか。そうであれば主さんは、従うほかありません。人事部は、そういうことを決める権限を持っています。そうではなくて、ルールが変更されて、従業員に不利になったのであれば、労働条件の不利益変更として違法となる可能性はあります。 前の質問を見る限り、主さんは数少ない有資格者でしょう。会社と交渉して、賃金を上げてもらうのが良いと思います。納得いかなければ、辞めるしかないでしょう。 y_u_a_0218さん

  • 勤務地は固定しなければならない当法律はありません 毎日ばらばらでも違法ではないのです 通勤時間についても何時間以上のところに勤務させてはいけないという法律もありません 法律はありませんが、目安として片道2時間というものはあるようですので あなたの場合ぎりぎりその範囲に納まってしまいます 交通費の立替も同様に問題はないと思います 嫌なら辞めるしかないでしょう

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