解決済み
公務員試験の民法に関する質問です。1.BはAが所有していた不動産の遺贈を受けたが、所有権移転登記をしないうちに相続人Cの債権者Dが当該不動産を差し押さ えた場合、Bは遺贈による所有権を登記なくしてDに対抗できる。 →誤り 解説:Bは登記をしなければ、遺贈による所有権取得をDに対抗できない。 2.夫Aが、所有する不動産を妻Bに「相続させる」趣旨の遺言を作成した後死亡し、その後、A・Bの子Cの債権者Dが当該不動産 を差し押さえた場合、Bは事故の所有権を登記なくしてDに対抗できない。 →誤り 解説;妻Bは登記なくして不動産の所有権をDに対抗できるとする 3.土地の相続のおいて、Aに当該土地を「相続させる」旨の遺言が存在し、相続人Aが当該土地全部を相続したが、その旨の登 記をしていなかった場合、他の相続人Bが自己の法定相続分に応じた持分を第三者に売却して登記をしても、Aは、登記なくし て当該土地全部の所有権をCに対抗することができる。 →正しい 以上に関して不動産を相続した者は登記なくして第三者に対抗できるのかどうかイマイチよくわかりません。 どういった場合に登記が必要なのかわかりやすく教えてください。
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法定相続した後、自己の法定相続分以外のものは遺産分割、相続分の贈与又は相続分の放棄などの原因による所有権移転登記をしなければ、それらの登記前にあらわれた第三者に対しては自己の登記なくして対抗することができません。 遺言による相続の場合は相続発生時に当然に指定相続人に権利が承継されるから、確定的な権利なる。 法定相続の場合は権利が相続人によって共有状態になっており、遺産分割などで各相続人に権利を確定させなければならないので確定的な権利を第三者に対抗するために登記をする必要がある。 わかりにくい説明ですみません。さらに研究してみてください。
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