職業訓練には2種類あって、公共訓練と求職者支援訓練の2種類があります。質問ではどちらなのかわかりません。また総支給額10万円の意味も不明です。 こちらで判断して、求職者支援訓練とします。あらましは以下のようになります。 まず、失業中で あり、アルバイトなどをやっていても、雇用保険で給料天引きがされていない。(雇用保険未加入) 各種の書類審査がハローワークであります。直近の同一所帯の所得証明による限度額の確認や同一所帯で給付金がすでに受給中でないなどです。正確を期すため、詳細はハローワークで確認してください。 これらがクリアしたとします。 この場合は個人の直近のアルバイト給与など月額が8万円以内なら月額10万円の給付金が支給可能です。1円でも越えたら支給されません。 ハローワーク来所日が、訓練の受講期間1ヶ月に1回あります。その時に給与明細を提出し、毎回確認してもらいます。
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