教えて!しごとの先生
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16歳の娘と娘のゆ女友達の話しなのですが、1ヶ月前くらいから働いている整骨院で、普段と変わらず本日も出勤したら、もぅ来な…

16歳の娘と娘のゆ女友達の話しなのですが、1ヶ月前くらいから働いている整骨院で、普段と変わらず本日も出勤したら、もぅ来なくて良いと言われ、理由も教えて貰えず、突然クビになり泣きながら帰って来たらしいのですが、そんな勝手なクビのやり方って有りなんでしょうか?? 娘も先月までそこの整骨院でバイトしてたのですが、娘の時も来週からもう来なくて良いと突然言われ、言われるがままに急に辞めることになったのですが、クビを言われた日は、泣きながら帰って来ました。 辞める時は1ヶ月前にと言いますが、辞めさせる方の決まりは、無いのでしょうか?? 辞めさせるにしても、理由を言う義務はないのでしょうか??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    たとえアルバイトでも・・・労働基準法の19条『解雇の制限』・20条の『解雇の予告』が適用されます。 つまり、社会通念上相当な理由の無い解雇は不当解雇です。処罰の対象です。理由の開示が必要ですが、即日解雇の場合は・・・解雇理由の証明を求められても応じる義務はありません。 ただし、即日解雇の場合は・・・平均賃金の30日分を即日支払うことで解雇できます。 こ案件の場合、 (1)不当解雇で訴えることが可能です。 (2)解雇予告手当の支払を請求できます。 どちらで攻めるか決めてください。 ちなみに、解雇予告手当の計算は、アルバイトさんは労働者に都合の良い計算になります。 まず、 直近3ヶ月間の給与の総合計をその期間の出勤日数(時間)で割ります。 すると・・・・1日当たりの賃金(1時間当たりの時給)が計算されます。 この金額の60%が平均賃金です。 この平均賃金で(平均的な1日の勤務時間を元に)30日分です。 一般の正社員は暦日数で割ることを考えると、アルバイトのほうが1日当たりの賃金額が割高になります。 ご自分で請求が難しいならば・・・労働基準監督署へ行って申出てください。担当者が、手伝ってくれますよ。 この請求権は2年間過ぎたら時効で消滅します。その前に請求してください。お話から考えると・・・娘さんも請求できますね。

  • >辞める時は1ヶ月前にと言いますが、辞めさせる方の決まりは、無いのでしょうか?? 逆です。 辞めさせるほうが、辞めさせる従業員に30日前に解雇予告しなければならないのです。 30日前に解雇予告しなかった場合、事業主は従業員に解雇予告手当を支払わなければなりません。 >辞めさせるにしても、理由を言う義務はないのでしょうか?? もちろん、解雇理由が必要です。 解雇理由の明示と解雇予告手当を請求してください。 yoh04241125さん

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