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残業手当請求について前回質問させていただいたのですが・・・

残業手当請求について前回質問させていただいたのですが・・・前回「残業代について質問です。。。」とお知恵を頂いたものです。 皆様のアドバイスにより、労働相談ホットラインに相談し、とりあえず請求してみるのが良いとアドバイスを受け、実際に請求しました。 まずは下記内容が前回の質問です。 -------------------------------------------------------- 残業代について質問です。。。 10月いっぱいで辞める会社に残業代を請求できるか質問です。 朝10時~夜20時(遅い日は21時半)一日の労働は9時間~10時間半。(休憩除く) 休憩1日1時間 週6日 月に休みは4~6日 上記条件で2年半働きました。 給料は時給です。 職種は携帯ショップです。 夜21時半以降に働いていた場合のみ時給が1・25倍で計算されます。 インターネットなどで調べたのですが、一日8時間以上働く場合(週で40時間以上)は過剰分が1・25倍で計算されなければいけないと記載されていました。 別の人間が残業手当等について会社に聞いたらしいのですが、夜21時半以降は残業になるがそれ以外はならないと言われたそうです。 就業規則などは見たことはありません、話によると本社の金庫に保管されているという噂があるくらいです。 このような会社はブラック企業なのでしょうか・・・。 有休もあるのかないのかわかりません、噂によると退職届けを出した後は有休が取れないと言われた人がいるそうです・・・。 無知な自分が悪いのかもしれませんが、退社を決意し、退職届を出した今、怖いものはありません!! 是非お知恵をお貸し頂き、残業手当を手に入れたいです!! お力をお貸しください!! ---------------------------------------- . 本日進展がありました。 実際に請求を試みました。 本日社長と経理部長(社長の姉)に残業代の申請書(自分で計算したもの)と有休申請書を提出しました。 受け取りはしましたが、うちの会社は中小企業だし、各事業所が10人未満だから残業代は無いし、有休も無いと社長に言われました。 就業規則についても各事業所が10人未満だから無いと言われました。 そしてお前は店長だし残業手当は無いとも言われたので、店長以外だったらあるのか?と聞いたところ話をはぐらかされました。 とりあえず社長に対して残業手当を請求し、有休を申請した行為が許せないと言われました。 ちなみにこのやり取りは相手の許可を得ず録音してあります。 内容証明郵便で提出したわけではありませんので受け取っていないと言われてしまっては・・・と不安です。 ただ録音した内容が証明されれば有休届けを出し、有休を認めないといった内容や、店長だから残業がないっといったり、お前はわかっていないが手の内はすべては出さないが、会社には36協定があるから大丈夫といった内容など全て録音されています。 他にも、就業規則を確認したいと言ったところ、10人未満の事業所だから無いと言われました。 会社全体では100人規模なのですが、各事業所は10人未満です。 就業規則を設けていないのに36協定を盾に残業代を払わないといったことや、有休が無いということが出来るのでしょうか。 社長いわく、社労士や、弁護士を抱えているから労働問題は100戦練磨なのだといってました、労働基準監督の名刺だと思われるものも持っていて、こういうところにも話はしている。と言っていました。 社長が「好意で芸能人に会わせてやったのに・・・」など言われましたが芸能人に会わせたから残業代を払わなくて言い等決まりはあるのでしょうか。 自分の認識では1年目は2800時間以上、2年目は3200時間以上働いており、3年目の今年も退社しなければ3000時間以上は働く計算になると思われます。 残業代を払わなくても言いといった法律の抜け穴や、有休をとらせなくてもいいといった法律の抜け穴などあるのでしょうか。 恩をあだで返すなんて!!と社長と経理に切れられましたがきちっと請求したいと思っております。

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回答(1件)

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    >うちの会社は中小企業だし、各事業所が10人未満だから残業代は無いし、有休も無いと社長に言われました。 従業員が何人だろうが会社は残業代を支払う義務があります。年次有給休暇は労働者に発生する権利で、会社が与えるものではありません。この会社の社長は自分の欲で起業した経営者の資格のない大馬鹿野郎ですね。 >そしてお前は店長だし残業手当は無いとも言われた おそらく名ばかり店長でしょう。その場合は残業代をもらう権利があります。 >とりあえず社長に対して残業手当を請求し、有休を申請した行為が許せないと言われました。 こういうことを吐かす経営者が許せない。 >会社には36協定があるから大丈夫 たとえあったとしても従業員が知らないのであれば無意味。 >就業規則を確認したいと言ったところ、10人未満の事業所だから無いと言われました。 就業規則はあってもなくても関係ないです。 >社長いわく、社労士や、弁護士を抱えているから労働問題は100戦練磨なのだといってました まともな弁護士等ならば社長が間違っていると言うはずです。 >残業代を払わなくても言いといった法律の抜け穴や、有休をとらせなくてもいいといった法律の抜け穴などあるのでしょうか。 本来は基本的にありません。ブラック企業が妨害し、労働基準監督署の処分が手ぬるいからです。 >恩をあだで返すなんて!!と社長と経理に切れられました 従業員を雇う意味を完全に履き違えてるアホですね。 結論ですが、残業代の請求と年次有給休暇の消化は出来ます。アホ共が承諾するかどうかです。 残業代は定時の8時間と休憩の1時間を除いた勤務時間になります。残業代は労働基準法上2年で請求時効、民法上は3年で請求時効になります。通常は労働基準法を適用します。 あと休憩時間中でも電話番等をしている場合は、別途時間外勤務となり、請求できます。 請求にあたり、タイムカードのコピーまたはメモがありますか?ありましたら、エクセルで時間を入力して残業時間の合計を分単位で出して下さい。 あなた一人だと、相手がたちが悪いので住所がどちらかわかりませんが、東京都にNPO法人労働相談センターがありまして、ここでは個人で入れる労働組合があり、アドバイスと手を貸してくれます。獲得した金額の10%を謝礼として支払わなければなりませんが…。相談は無料(通話料実費:メールでも可)ですので、相談だけでもしてみては如何でしょうか? 勘違い経営者の屈服を祈ります。

    なるほど:1

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