解決済み
民法94条2項類推適用について。 民法テキストに94条2項類推適用による第三者保護の事例がいくつか載っているのですが、違いがわからないものがあったので教えて下さい。 1. a所有不動産につきbが勝手に自己の名で移転登記をし、aはこれを知りながら放置したところ、b→cへ売却。 このとき善意のcは保護される。 2. a所有不動産につきaのあまりにも不注意な行為によりbへ所有権移転登記がされた。ex)bに実印を渡しbが登記申請書に押印するのを漫然と見ていた、など。 このとき94条2項、110条の類推適用により善意無過失のcは保護される。 1では善意のみ 2では善意無過失 が要求されていますが、差がわかりません。「登記申請書に押印するのを漫然と見ていた」と「知りながら放置していた」はほぼ同じ意味ではないかと感じるのですが。 どなたかよろしくお願いします。
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ポイントは『虚偽の外観』の認識の有無です。 刑法で言う故意犯と過失犯を同視してはいけないくらい違います。 1は虚偽の外観があるのを知りながら放置してます。 これは虚偽の外観を作り出したのと同じと考え、94類推で処理 言い換えれば不作為に作意と同価値を認定してます(刑法の視点ね。故意認定します) 2は虚偽の外観があることを本人は知りません。 ですから94類推の対象外です。 なぜなら94は権利外観法理の現れであって公信力を認めたわけではないので。 とは言え『虚偽の外観』に帰責性なしとは言えないので94と110を類推適用するのです。 (虚偽の外観作出の故意すなわち主観はゼロの為)
1 「aはこれを知りながら放置」 これは、aは悪意で虚偽外観作成に関与している。知りながらだから。つまり、aは事後的にではあれbの悪事に故意に加担した。事後的な通謀があったと言ってもよい。 2 「aののあまりにも不注意な行為により」「漫然と見ていた」 これは、aに重大な過失があったことにはなるが、自分がbの悪事に加担している認識まではない。通謀とまでは言いきれない。 よりaの帰責性が大きいのは、故意に加担した1のほう。これがcの保護要件の差に反映している。
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