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産休、育休中は賞与対象期間に入りますか?賞与は出勤率等を考慮して出す場合もあったりだと思います。産休、育休明けちょうど賞…

産休、育休中は賞与対象期間に入りますか?賞与は出勤率等を考慮して出す場合もあったりだと思います。産休、育休明けちょうど賞与時期となった場合は即もらえたりしますか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    前の会社の場合にはその会社に出ていないのが翻訳であるので。 事態は背信行為になって知りませんか。 事態は、それが考慮に入れて、かつすべての個人、どちらかのための人事考課によって計算される共通であることを知りませんか。 一般に、それは、前半評価期間の後半の後半の評価期間の前半の準備ではないかもしれません。 それから一般にそれを与えることができないかもしれないと思った方法は話です、正解さえ。 ので、ボーナスはそうです[モノ/。/会社/オリジナルの]。 当然、育児休暇の前に、出産・育児休暇があります。また、ボーナス算定期間はその会社に出ていません。 あなたが取り出してもよく、それが少しでも取り出さなくても、それは問題かもしれません。 法的基準がないので。 後払いの給料があった場合、私はそれが不正な受取になったと言い、あなたを理解させます。 すべては関係のある会社の分別に残されます。 もし、ボーナスのない解釈がより自然であるということで、これを取り出していれば、会社の利益を受け取ってください。

    2人が参考になると回答しました

  • 査定期間が決まっていると思うので、その期間に休職中であれば、賞与は対象とならないと思います。 一般的に上期査定期間で下期に、下期査定期間で上期に支給ではないでしょうか?

  • 賞与については労基法には定めがありません。 出してもいいし、まったく出さなくても問題ありません。 当該会社の裁量にすべて委ねられています。 具体的には就業規則に賞与支給日の前月から6ヶ月の間の従業員の成績、勤務態度などを 勘案して個人ごとの人事評価で算出されることになるのが一般的だと思います。 育児休暇の前には当然出産休暇があり、賞与算定期間は出勤していません。 出勤をしていない人の人事考課はゼロだと思いますし、何か会社に貢献したとは思えません。 賞与はないほうが当たり前の解釈で、これを出していたとするなら、その会社の利益に対して 背信行為になると思います。 一般的にはもらえないと思ったほうが正解だと思います。 過去に賞与は賃金の後払いの要素もあるからどうしてもほしいといわれた育児休業中の人いました。 でも、その人がもらっていた出産手当金や育児休業給付金は給料がゼロであること条件としています。 後払いの給料があったのなら不正受給になりますよといって理解してもらいました。

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  • 以前の会社だと出勤していない訳ですから 賞与給付の対象からは外されていたと思いますよ。 ⇒あくまでも私がいた会社の話ですが。

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