解決済み
試用期間中の解雇はいつ通告されますか?4月2日に入社し、試用期間は三ヶ月。 会社側が新入社員を6月末の試用期間をもって解雇したい場合、 いつ本人に通告するのでしょうか? 6月に入るまで何も言われなかったらセーフですか?
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まず、労働基準法上解雇をするためには、30日以上前の予告もしくは 即時解雇であれば30日以上の解雇予告手当(平均賃金)を支払うことが 必要とされています(労働基準法第20条)。 ただし、試用期間中でありなおかつ採用後14日以内であれば、 このような手続きなく即時解雇をすることが可能となります(同第21条)。 ご質問の場合、6月末の試用期間をもって解雇をする場合は 4月2日より14日以上経過しており、通常の手続きが必要となるため 5月31日までに解雇予告をするか、6月30日に解雇予告手当を 支払った上で即時解雇をするかいずれかになります。 なお、解雇をするためには客観的に合理的な理由があり、社会通念上 相当であると認められる必要があります(同第18条の2)が、 試用期間中は新入社員の適正等を判断するためのものですので、 民事的に解雇不当について争ったとしても合理的理由について若干緩和されて 判断されることに留意する必要があるものと思われます。
なるほど:2
入社から15日を経過していますので、法律的には通常の社員と同様に、30日以上前の解雇通告をして解雇するか、30日分以上の解雇予告手当てを支払って即時解雇することができます。 ただ、余程のことがない限り、一般的には簡単には解雇できません。 次のHPにわかりやすく簡潔に書かれてますので参考にしてください。 http://www.roudou.net/i/lawki_kei_siyou.htm
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