解決済み
パート社員で産休をとって復帰。有給日数は?パート社員で産休をとり復帰しました。産前は有給がない会社でしたがいろいろ会社のルールを改善しているということで有給休暇をもらえることになりました。復帰時に14日間あると言われました。 先日、有給の有効期限(表現が間違っているかもしれませんが・・・消失する時期?)を知りたくて問い合わせたのですが、後日わかりません。ただ11月に5日新たに付与されますと言われました。 H22.5入社(週4日28時間勤務) H23.7末~H25.4 産休育休 H25.5復帰(週4日26時間勤務) 予想では11月に付与されると同時に7日失うのでは?(すでに休暇いただいた分も含みますが)と思っていますが・・・ 14日もらえたので1年に7日ってこと?と思っていたのですが新たに付与は5日なのはどうしてでしょうか? ネットなどで少ししらべてみましたが納得いかず・・・産休や育休がなにか影響しているのかな?とかよく理解ができません。 私自身も無知な上に、産休育休をとるのも私が初めてで手違いがあった小さい会社なので不安です。 子供も体調不良も時々あるので1日でも多く有給があれば非常に助かります! どなたか詳しい方わかりやすく教えてください。 よろしくお願いします。
関係あるかないかわかりませんが 復帰後、週2日自社の店舗に勤務。週2日他社の店舗に勤務しています。 給料はすべて自社から支払われています。 そもそも最初に言われた14日という数字にも?です。1.5年目の8日+2.5年目の9日=17日ではないのかなあ・・・(全然自信がもてない考えですが)
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年次有給休暇の付与については労働基準法で定められており、会社独自のルールを施行することはできません。 正社員の場合、まず、勤務開始6ヶ月後に「出勤率8割以上あれば」10日付与されます。 その1年後(=勤務開始1年6ヶ月後)に11日、その1年後に12日・・と付与日数が増えていくのですが、付与日から2年経過した有給休暇は消滅します。 主様の場合、正社員とは異なる「比例付与」(出勤日数に応じて付与される方法)という形で有給休暇が付与されます。 週の所定労働日数が4日ということですので、勤務開始6ヶ月後である22年11月に初回分として「出勤率8割以上あれば」7日付与されました。 2回目は23年11月に8日付与されました。 3回目は24年11月に9日付与されました。 25年9月24日現在、2年前以前のものは消滅していますので、現在主様が所有している有休は8+9の17日です。 しかし、25年11月になると23年11月付与分の8日は消滅しますので、ご注意ください。 sanikoto201さん
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