解決済み
宅建試験に合格はしたけど登録はしてない段階で名刺に「宅地建物取引主任者」と印刷するのは違法ですか? 会社の上からはOKが出たのですが、実際どうなんですか? ちなみに、会社はジャスダックに上場しているそれなりに名の通った会社です。
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去年合格し、3月に登録と主任者証の交付を受けましたが、 運転免許証と違い、手間と費用と期間(約40日)が10倍かかります。 (提出書類) (1)登録申請書(様式第5号) 1部 (2)宅地建物取引主任者証交付申請書(様式第7号の2の2) 1部 (3)顔写真(同一のもの) 3枚 ※写真の状態によっては、再提出をお願いすることがあります。 (4)誓約書(様式第6号) 1部 (5)身分証明書(申請日前3ヶ月以内に発行) 1部 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない、 後見の登記の通知を受けていない、 破産宣告の通知を受けていないとの旨の証明書(外国籍の方は、添付不要) 請求先:本籍地の市区町村役場 (6)登記されていないことの証明書(申請日前3ヶ月以内に発行) 1部 成年被後見人、被保佐人とする記録がないことの証明書 請求先:全国の法務局・地方法務局の戸籍課 (7)住民票抄本(申請日前3ヶ月以内に発行) 1部 (8)宅建試験合格証書(原本提示) (9)登録実務講習修了証明書 1部 ⇒ 講習料 14,500円 2日間のスクーリング (10)認印 (11)手数料 41,500円(うち登録37,000円、交付4,500円) (12)本人確認書類(原本) (1つでよいもの)運転免許証・パスポート・写真付き住基カード (2つ以上必要なもの)健康保険証・介護保険証・年金手帳(証書)・ 印鑑登録証明書など (13) 380円分(簡易書留)の切手 (主任者証の郵送を希望しない場合、(13)の必要ございません。) ※宅建試験合格後、1年を超える場合は、さらに「法定講習」の受講が必要です。 ⇒講習料 11,000円 1日間のスクーリング
なるほど:2
駄目です。100%アウトです。 宅建のステップとしては、 試験合格: 宅建試験合格は名乗れる 登録: 登録済みだからいつでも発行できるといえる。 主任者証: ようやく「私、宅建主任者です」と名乗れる。 の3段階があります。 まずいですね。なぜ上の方がそのような判断をしたのか、分かりかねます。司法試験に合格しただけで弁護士を名乗るのと同じくらいアウトな話です。まぁ、宅建業法なんかは、知らない人なら弁護士でも知らないでかなりグレーなことをやりますからね。気をつけましょう。
登録さえしてない状態だと、ただの「合格者」です。 「主任者」にもなっていない者が、そのような資格名を書いておくのは問題ありです。 登録・主任者証発行者を記録した「宅地建物取引主任者資格登録簿」は閲覧出来るので、名乗っているので調べてみたら載っていないなんて事も起ったときには一発で信用をなくします。 それから、名刺に入れるということは、会社は宅建業もやっているのでしょうか? (上からOKが出たという事は宅建業はやっていないと思いますが…) その場合、重要事項の説明や契約書への記名押印にかかわらなくても、商談に同席しているような時でも「宅地建物取引主任者は、不動産取引の当事者から請求があったときは、宅地建物取引主任者証を必ず提示しなければならない(宅地建物取引業法第22条の4)。」という場面も起こりうるのですが、名刺に書いてあるのに主任者証を提示できないどころか、登録もしてないというのは大変まずい事だと思います。
なるほど:1
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