解決済み
介護認定についてですが、市町村は被保険者の介護度が現在の状態より軽くなった時のみ、職権により要介護状態の区分の変更認定を行うことができるのでしょうか?状態が悪くなった時は、職権によって変更認定を行えないということでしょうか? あと、被保険者が変更認定を申請する時には、介護度が重くなった時のみでしょうか?
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最初のご質問に対しては、答えはこのサイトに書かれているとおりです。 http://www.shanaiseido.com/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%88%B6%E5%BA%A6%E9%96%A2%E9%80%A3/452/ 「申請主義」というコトバが重要です。テキストには出てこなくても重要ワードと捉え、またお尋ね事項の正解の根拠も大事ですから、上記サイトを熟読して制度の理解を進められますよう。 なお被保険者の変更申請ですが、上記の「申請主義」ということでは、介護度を軽くしたい場合にも変更申請をして認定を受ければイイことです。ただし、「介護度が軽くなる」ということはサービスの許容限度が小さくなるということで、言ってみれば「権利の縮小」でもあることです。 一方介護度が軽くなることによって、たとえばデイサービスの利用料が少々安くなりもしますから、両方の兼ね合いを元にケアマネージャーと相談して最終決定することになります。 が、ケアマネージャーは定期の認定時期が来るまでの、自発的な申請を止めておくよう助言するのが普通です。「権利」が減ることに問題ないとの立場を利用者側がとったとしても、上記のデイサービスの利用料が減るということでは、受け入れ施設側はその10倍分収入が減ることを意味しますから、「お役所が職権で軽くするなら仕方がないとしても、利用者自ら進んで申請するぶんには歓迎できない」ムードがあることを、ケアマネージャーはよくわきまえているからです・・・
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