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タクシー免許代を給料天引きされました。

タクシー免許代を給料天引きされました。タクシー乗務員をしていたのは夫なのですが、 以前退職された方に聞いたところ、「最後の給料は手渡しになり、残りの免許代の支払いを分割か、一括か聞かれる」 とのことでした。ところが免許代の残りを全額天引きされた給料を渡されてきました。 夫に詳しく聞いたところ、免許代は初めから毎月2万円給料天引きされていたそうで、(知りませんでした(==;)) 今回残りを一括で引かれてるようです。 「一括で払いなさい」と選ばせてももらえず、困りました。 どうしたらいいですか? どこかに相談すれば返ってくるでしょうか?

補足

回答ありがとうございます!!! 言葉が足りないことが多くわかりにくくてすみません・・・ 入社前に免許を取る際、免許代金を会社が負担してくれていると思っていました。 試験代は自己負担でした。夫は初めての給料明細を確認して、免許代が2万円引かれていることに気付いたそうです。 ただ、夫の確認不足だと思います。 先月20日で退職いたしました。免許代は17万円で 5月給料-2万円 銀行振り込み 6月給料-2万円 銀行振り込み 7月給料-2万円 銀行振り込み 8月給料-11万円 手渡し 支払いをしないといけないのなら仕方がないですが、ただ、前退職者には 分割と一括の選択肢が与えられたのに、夫は希望も聞かれず、聞いても「一括じゃないとダメだ」 と言われ、予想外の出費で困っています。 お二人の長文の回答ありがたいのですが、無知の私には難しくよくわかりません(;_;) 今回の捕捉で違法性がありそうでしょうか? 労使協定とゆうのを労基署?とゆうところにそうだんすればいいのでしょうか? 労基署とは労働基準局と同じですか? お時間いただきありがとうございます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    タクシー免許代を最初から天引きしていたというのは問題ですね。 労基法第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 このように賃金の一部から天引きするのは労使協定がないといけませんが、そういうものがありますか。 労使協定でタクシー免許代を天引きしても良いとあるのかどうかです。 またあったとしてもこの場合は、タクシー免許代を天引きできるのかどうかは疑問です。たぶんそんなものはないと思いますが。 とにかくまず労使協定の有無について確認しましょう。 会社側にこのように賃金の一部を天引きするのは労基法第24条の規定により労使協定がなくてはできないが、そのようなものがあるとは知らされていないし、あったとしてもタクシー免許代を天引きできる法的根拠はない。もし全額を返還しなければ法的措置を執るが良いのかと詰め寄りますか。 労基署にも相談してみてください。最終的には労働審判か訴訟で取り戻すしかないかも知れませんが、金額的にはどれくらいでしょうか。 労使協定が存在しないとはっきりすれば、完全に違法ですので、金額が66万以内ならば少額訴訟でも行けると思いますが、形式的には労使協定があるとすれば、厄介です。 とにかく労使協定の存在については最優先で確認してください。 >入社前に免許を取る際、免許代金を会社が負担してくれていると思っていました。 普通はそうですが、貸付けをしていたという考え方もあります。 借用書があるのかどうかという問題もあります。 >試験代は自己負担でした。夫は初めての給料明細を確認して、免許代が2万円引かれていることに気付いたそうです。 ただ、夫の確認不足だと思います。 しかし勝手に天引きするのは違法ですね。 個別的な同意があったとは思えませんし、労使協定があったのかどうかですが、たぶんないと思いますね。 >先月20日で退職いたしました。免許代は17万円で 5月給料-2万円 銀行振り込み 6月給料-2万円 銀行振り込み 7月給料-2万円 銀行振り込み 8月給料-11万円 手渡し 支払いをしないといけないのなら仕方がないですが、ただ、前退職者には 分割と一括の選択肢が与えられたのに、夫は希望も聞かれず、聞いても「一括じゃないとダメだ」 と言われ、予想外の出費で困っています。 これは、やはり違法性があります。とにかく給与から一方的に天引きは問題です。 >お二人の長文の回答ありがたいのですが、無知の私には難しくよくわかりません(;_;) 労基法第24条違反ということになるでしょう。 >今回の捕捉で違法性がありそうでしょうか? 労使協定とゆうのを労基署?とゆうところにそうだんすればいいのでしょうか? そうですね、まずは労働基準監督署に相談してみることですね。 労基法第24条違反ですし、免許代を貸し付けた事になっているのかも知れませんが、そもそもその証拠もないでしょう。 いずれにしても一括して天引きは悪質ですので、労基署も何らかの指導はするのではないでしょうか。

  • 横から失礼します。 労基法24条は一方的な相殺を禁じているのであって、本人の合意があれば相殺契約が成立し、24条違反にはあたらず、免許は個人に付随するものであって会社が代金を立て替えただけであって返済しているだけなら労基法違反とはいえないのではないか、というのが私の認識ですが。もちろん、退職しないのにいきなり一括というのは異議をはさめますが。 質問者様へ かってに控除されていたのなら24条違反であり、賃金不払いです。 ただ、免許代を貸し付けていたのではないかという疑問はあります。 貸し付けであれば、返済はしかたがないと思うのですが。とはいえ、毎月2万ずつという約束なら、退職するのでなければいきなり一括というのはダメですね。 補足 貸付金でしたか。 サロンドリリー事件裁判例では講習会費用の退職時負担は労働者の自由な退職を妨げるものとして労基法16条違反とされましたが、この場合は今後も使える「免許」についての借金ですから、一括返済すればいつでも退職できる、ということから労基法16条は適用されないと私は思います。 個別に借金の返済を天引きすることを合意したのであれば、相殺契約が成立しているということであり、協定は不要です。協定は一方的な相殺のときの話です。 月額2万の相殺を合意したのみですから、最後の給料から相殺できるのは2万です。ただし、退職するのですからあと9万を返済する義務があります。急な一括相殺はだめだといいましたが、退職にあたって一括相殺を合意したら違法とはいえません。分割返済を交渉するのはかってですが、会社が承諾しなければ一括返済しかないのではないかと思います。社員であれば分割返済に応じても、雇用関係がなくなった者について分割返済に会社が応じるとは思いにくいです。異議を挟まなければ一括相殺の黙示的な合意を与えていたと判断されるかと思いますが、異議を挟めばまずは賃金を支払ってもらえるものの、返済義務が消えるわけではなく、別途支払いは必要です。ほかの人が一括返済を認めてもらったということはあなたのご主人には及びません。なぜなら雇用関係がなくなるので、借金返済は個別のことでしかないからです。 私の回答が的外れということもありえますので、労働基準監督署でも相談なさってはいかがでしょうか。 追記 貸付金返済のための相殺は個別の契約であり、労基法24条違反なのでまずは全額支払えと主張はできましょうが、賃金全額払いと貸付金返済は別の話であり、相殺した分を不払い賃金としてとりあえず支払ってもらったとしても、それで貸付金返済義務がなくなるわけではない、と私は思います。 最後の給与は手渡しであり、本人に手渡し時に支払ってもらった、ということになって一方的な相殺をしたわけではない、という解釈もできます。 となれば、24条違反もあやしくなります。

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