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FP2級の問題集で解答を読んでもわからない問題があります 解説をお願いします Q:所得税の計算において、賃貸用不…

FP2級の問題集で解答を読んでもわからない問題があります 解説をお願いします Q:所得税の計算において、賃貸用不動産を売却したことによる損失は、不動産所得の黒字と損益通算することができる。 A:× 解答:所得の区分をまたいで黒字と赤字を通算することを損益通算という。原則として、不動産所得、事業所得、山林所得、総合課税の譲渡所得(一般の資産の譲渡所得)の赤字は、他の黒字の所得と損益通算することができる これは賃貸用不動産は一般の資産の譲渡所得にあてはまらないから損益通算できないという意味ですか? よろしくお願いします

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回答(2件)

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    その通りです。 土地・建物の譲渡所得は、分離課税のため、他の所得と損益通算できません。 よって、賃貸不動産の売却損は、不動産所得の黒字と損益通算できないのです。 原則として、譲渡所得は総合課税で、譲渡所得の損失は他の所得と損益通算可能なんですが、土地・建物の譲渡所得については分離課税とされているため、損益通算できないというわけです。 ただし、自宅を譲渡した場合の損失については、給与所得等と損益通算できる特例(居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例)があります。 また、総合課税の譲渡所得(一般の資産の譲渡所得)とは、業務用車両・機械・ゴルフ会員権等の、資産の譲渡による所得のことです。 参考 2013年5月学科 問34の2. http://fp2test.ninpou.jp/201305g-34.html 2012年1月学科 問34の4. http://fp2test.ninpou.jp/201201g-34.html

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