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昨年2012年5月に一人目を出産し、ただいま三年の育休中です。 育休給付金は一年分支給されました。 主人の扶…

昨年2012年5月に一人目を出産し、ただいま三年の育休中です。 育休給付金は一年分支給されました。 主人の扶養に入ろうと思うのですが、質問させてください。 ①必要な書類? ②自分の会社には報告必要か? ③もし三年の育休中に二人目妊娠した場合の出産一時金は支給されるか? ④ほか、扶養に入った場合のデメリットなど 無知ですみません。 自分の会社の人事に聞けば良い話ですが、とても不親切なので、ここで回答いただければ、嬉しいです。 よろしくお願いします

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「退職はしないが3年育児休業をする」という状況ですね? まず、「ご主人の扶養」に入るというのは、「税金の扶養」「健康保険の扶養」のどちらですか? それによって全ての回答が違ってきますので、ふたとおりで回答します。 【ご主人の税金の扶養に入る場合】 ①育児休業中収入がないので主様はご主人の「税金の扶養」に入ることができます。 その際必要なのは、ご主人が年末調整の際、主様を「扶養配偶者」として申告することです。 今は特に何もする必要はありません。 ②必要ありません。 ③主様が社会保険から脱退しなければ【出産育児一時金】も【出産手当金】も支給されます。 【ご主人の健康保険の扶養に入る場合】 ①②これは、主様がご自身で加入している社会保険から脱退することを意味します。 社会保険から脱退するということは、今後「正社員の3/4以下の就労時間で働く」ということです。 これで間違いないですか? ないのであれば、主様・ご主人双方で手続きしなければなりません。 まず主様は健康保険証を会社へ返納して「社会保険資格喪失手続き」をしてもらいます。 その際【健康保険資格喪失証明書】を会社からもらってください。 ご主人は、主様の会社からもらった【健康保険資格喪失証明書】をご主人の会社に提出して主様をご主人の扶養に入れる手続きをしてもらいます。 ここで注意が必要なのは、ご主人の健保によっては主様を扶養に入れることができない場合もあるということです。 ですので、予め主様がご主人の保険の扶養に入れるかどうか、確認しておくことが必要です。 ③主様は社会保険から脱退したので、今後ご主人が【家族出産育児一時金】をご主人の健保へ請求することになります。 【出産手当金】は主様は受けることができません。 ④「健康保険の扶養」に入ることによって、主様の健康保険料・国民年金保険料がタダになるというメリットがあります。 moltovivace79さん

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