教えて!しごとの先生
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私は平成23年10月より歯科医院にて歯科衛生士として週3回10時〜17時で正社員として働いて居ました。保険加入をお願いし…

私は平成23年10月より歯科医院にて歯科衛生士として週3回10時〜17時で正社員として働いて居ました。保険加入をお願いした所了承を得たので社会保険、厚生年金、雇用保険に加入しているつもりで毎月給与より差し引かれておりました。 第二子の妊娠がH24.5に分かり院長先生に産前産後休暇及び育児休業を7月に申請し、受理頂いておりました。 H25.1.5に出産をし、職場に連絡し出産手当金は受給しました。 育児休業給付金も受給できるものだと思っておりましたが 3月3日から育児休暇に入り、5月2日までの給付金が7月になってももらえなかったので自らハローワークに連絡した所、 雇用保険の未加入が発覚しました。 その間、再三、手続きをお願いしますと打診していましたが担当の税理士さんより『今やっているから待って欲しい』と言われ続けて居ました。 院長先生は再三 労務管理を委託していた税理士事務所に入職したときに雇用保険の加入申請をお願いしていて、 税理士より加入したと聞いていた為、最近まで私の未加入をしりませんでした。 税理士に問いただした所、労働時間が足りないため加入できなかったんだと8月5日に言われました。 妊娠が発覚して育児休業を申請した際に加入出来ない事がわかっていれば旦那の扶養に入るなど他に手立てがあったのですができません。 院長先生は私の為に何度もハローワークに行ったり、税理士さんに打診したりして頂いたので恨みはありません。 むしろ感謝しており、税理士事務所との契約は打ち切るから気の済む様にやっていいと言ってくれております。 税理士事務所になんとか責任追求をしたいのですが どうしたらいいかわかりません。 何か手立てがありましたら教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも雇用保険加入等労務の仕事を社労士でもない税理士事務所に任せていたのが間違いでした。 報酬をもらって労務手続きを代行できるのは社労士のみです。 そういった点からも、今後その税理士事務所との契約はやめたほうがよろしいです。 さて、雇用保険未加入問題ですが、2年まで遡って加入することができます。 主様の場合、入職時まで遡って加入することができます。 「労働時間が足りなかったため」なんて、見え透いたウソを言ってくれますね(笑)。 雇用保険に加入できないほど労働時間が足りなければ、社会保険にはもっと加入できませんから(笑)。 今からハローワークで雇用保険の遡及加入をしてください。 もちろん、遡及分の雇用保険料を労使ともに支払わなければなりませんから院長に承諾をもらってください。 また、遡及加入の際には【遅延理由書】が必要です。 遅延理由書は当然のことながら、税理士事務所へ書かせてください。 「入職時からの賃金台帳」と「遅延理由書」を持参してハローワークへ。 mamamamamaho1023さん

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