教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

裁判ザタになって・・・

裁判ザタになって・・・ネイルサロンにアルバイトとして自給750円で3ヶ月・月20日程度・1日6時間勤めていた。 しかし、店長が途中で変わり、その新しい店長のやり方にはついていけないと思った。 なので、店の経営者(店長ではない人)に、退職したいと願い出た。 最初は、3月いっぱいで退職してよいと言われていた。 なので、すぐに次の就職先を決めてきた。 しかし、就職先を決めたあとで、店の経営者に、やっぱり4月まで働いてほしいといわれた。 「勤務日は店長と相談して決めてください」と言われたので、 しょうがないので、勤務日を店長と話し合って、4月は2つのバイトを掛け持ちしようと思った。 そして、店長と勤務日を話し合おうと思っていたが、 すでに、私の勤務日は決まっており、この日は最低限出てもらわないと、と言われた。 その時間は、月に4日だけ。 閉店前の一日3時間だけの日もあった。 言い方や、この勤務内容から、明らかに馬鹿にされてることに腹が立って、こんな勤務なら来たくないと言う。 すると、「それなら、今日限りでいらない」と一方的に言われ、即日解雇になった。 3月分、予定ではあと5日ほど勤務する予定だった。 その日は2時間働いたのだが、その日の時給は払えないといわれた。 そして、その日の時給分を除いては振り込まれました。 私も2時間分くらいはどうこういうのも嫌だったので、何も言いませんでした。 しかし、店の経営者から突然やめられて店に損失を与えたから、「損害賠償」で裁判を起こすと一方的に言われました。 私はネイルサロンでは初めての就職であり、私を指名する客はいませんでした。 お店でも、アシスタントとして、他の店員の補助的なことしかやっておりませんでした。 ちなみに、前々から、店長のやりかたについていけない人はいつでも辞めていいといわれていました そして、3ヶ月は試用期間になっていましたので、私は試用期間に辞めたことになります。 この場合、裁判になると、どちらが有利でしょうか。 私はこの裁判に立ち向かうべきでしょうか。

続きを読む

7,009閲覧

回答(6件)

  • ベストアンサー

    「損害賠償」と言われると、非常に不安になる気持ちはよくわかります。 高等学校の教員ですが、先日私のところ教え子から似たような相談がありました。 このときは非常に悪質で、1ヶ月分の給与分を退社による損害賠償で相殺するという経営者でした。 明かな未払いですので、労働基準監督署に一緒に相談に行ったところ、経営者から「給与はすぐに振り込むが、無断欠勤した分があるから損害賠償を起こす」と脅しをかけてきました。 すぐに私の所属する組合の顧問弁護士に相談したところ、アルバイトの退職に関して 損害賠償を求めるような裁判は次の点でまず起きないと言われました。 ・退職したことの損害賠償を算定することはまず不可能 ・たとえ算定できたとしても、裁判の手間と費用を考えれば全くペイしない ・欠勤などで他のひと(経営者を含む)が労働時間を穴埋めしたとしてもそれは経営者の責務 それを経営者に伝えても、労働争議になるのなら手助けするよ、というアドバイスをもらったので、経営者に「訴えるなら労働争議としてうちの弁護士が動きますよ」と伝えたら、とたんにおとなしくなりました。 ということで、経営者側がごちゃごちゃ言ってきた時に、労働基準監督署に相談する旨経営者に伝えれば落ち着くとは思います。 なお、試用期間中でも相当の理由がないのに一方的な解雇は成立しません。 逆に相当な理由なく翌日から来なくてよいとわれた(解雇)ので解雇予告金を請求できる可能性があります。 売られた喧嘩だと思うのならば、労働基準監督署に、2時間分の不払いと解雇予告金が請求できるか相談してみましょう。 労働問題については裁判所は労働者に有利な判断を示しています。 心配であれば、連合などの組合の労働相談窓口(Webページに記載されていると思います) に相談すれば安心されると思いますよ。

    7人が参考になると回答しました

  • 働く側が辞めるときは、1ヶ月前に伝える、などの決まりが就業規則(があれば)にあるとおもいます。 でも「3月いっぱいで退職してよいと言われていた」のだから、問題なし。 雇う側は、解雇するときは、1ヶ月前に告知する。即日解雇なら1ヶ月分の給与を払わなければならないと法律で定められています。 (しかし、試用期間であると、そこまで要求できるかビミョーです。) 裁判になったところで、むこうが未払い分の給与を払う羽目になることはあっても、貴方が払うことはあり得ません。辞めたから損害賠償なんて聞いたことありません。給与分はちゃんと働いていたのであれば貴方に落ち度はありません。 あっさり辞めて正解です。 店長もバイト相手に大金使って裁判するはずはありません。ただの脅しです。 「訴える」と言われたら「あ、そうですか'。'」と言って、次の仕事に移りましょう。

    続きを読む
  • はったりと思いますが、もしほんとに民事として損害賠償請求され被告となったら、立ち向かうしかないでしょうね。逃げると敗訴になるのではないですか?

  • >店の経営者から突然やめられて店に損失を与えたから、「損害賠償」で裁判を起こすと一方的に言われました。 笑えますね、腹痛いw 裁判なんてありえませんから安心してください。 解雇したくせに突然辞めたから損害賠償って、筋が通らんでしょう、いくらなんでも頭悪すぎですね。 質問の状況に限定すれば裁判自体ありえませんが、裁判をしたらと仮定しても、あなたが負ける心配は無いでしょう。

    続きを読む

    ID非表示さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

ネイルサロン(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる