教えて!しごとの先生
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3ヶ月の有期の仕事に就いたところ、業務上レンタカーを使用することになりました、会社からは「会社に損害を出した場合は、その…

3ヶ月の有期の仕事に就いたところ、業務上レンタカーを使用することになりました、会社からは「会社に損害を出した場合は、その責任を負担し、速やかに損害を賠償し会社に一切の迷惑をかけない」といった誓約書に記名捺印を求められています。 文章からは事故、破損を問わず損害については無限責任に同意したとも取れる内容です。例えば免責があれば免責分だけを負担することにはならないのですか?と上司に相談したところ、「会社に損害を出した場合は、その責任を負担し、速やかに損害を賠償し会社に一切の迷惑をかけない」と書いてあるならそういうことだと言われました。当然安全運転は心がけますが、当逃げや、いたずら、過失割合の発生するもらい事故または人身事故、任意保険無加入で車を運転するのとリスクは同じだと思います。そこでレンタカー会社との保険契約があればその免責分だけに請求を留めてもらうということは可能なのでしょうか、免責を会社に提案して負担割合を書面で取り交わしてもらったりする事例はあるのでしょうか? 修理代も昨今値上がりしていますし3ヶ月の給料ではまかなえない額や、事故によっては到底払えきれない金額になることは想像に難しくありません。何もないとは思いますが不安がどうしても拭えません、どなたかアドバイスをお願いいたします。今は試用期間内で入社後1週間です。入社説明時には上記の説明はありませんでした。どなたかよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的にそういう誓約書があっても業務指示でレンタカーを利用して通常の注意を払って起きた事故は従業員に負担を求めることはできません。 そのためのリスクヘッジも会社の業務として行ってしかるべきからです。 酒酔い運転で運転したりしない限り100%の負担が降ってくることはありませんのでその点は心配しなくていいと思います。

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