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自衛消防技術試験についてです。 消防法施工令第7条に掲げる消防用設備等の組み合わせで、誤っているものは次のうちどれか。…

自衛消防技術試験についてです。 消防法施工令第7条に掲げる消防用設備等の組み合わせで、誤っているものは次のうちどれか。 1.警報設備→放送設備 2.消化設備→動力消防ポンプ設備 3.避難設備→特別避難階段 4.消火活動上必要な施設→排煙設備 ...という問題があり、正解(誤っている組み合わせ)が3らしいのですが、ならば特別避難階段ってのは避難設備ではなく、一体ナニ設備なんでしょうか? そもそも、特別避難階段って避難階段とどう違うのでしょうか? 教本にも特別避難階段についての記述がなく(たぶん)、良く分かりません。 詳しい方の御教示をお願い致します(/ _ ; )

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、消防法施行令第7条第4項に 避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。 一 すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具 二 誘導灯及び誘導標識 と規定されているので、特別避難階段や避難階段は消防法の避難設備には当たりません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE037.html 特別避難階段や避難階段は、消防法ではなく「建築基準法」の規定です。 避難階段: 直通階段のうち、避難しやすくて、燃えにくくするための構造上の基準を満たしている階段をいいます。5階以上の階または地下2階以上に通じる直通階段は、避難階段または特別避難階段にしなければなりません。 特別避難階段: 直通階段のうち、避難しやすくて、燃えにくくするための構造上の基準を満たしている階段をいいます。15階以上の階または地下3階以上に通じる直通階段は、特別避難階段にしなければなりません。 特別避難階段は、避難上や防火上、避難階段より厳しい構造になっています。

  • 現役の消防職員です。 『特別避難階段』は、消防隊の活動拠点となる区画、排煙設備、非常用エレベーター等を備えた屋内避難階段の事で、屋外避難階段等と同様に建築基準法の規程により定められています。 『避難設備』は、消防法や条例等により設置される誘導灯や避難はしご、緩降機、救助袋等の事です。 避難はしご等と避難階段等の根本的な違いは、あくまで避難階段等の避難経路が使用できない際に最終的に使う設備(落下等のリスクがある為)が避難はしご等の避難設備だと考えれば解りやすいと思います。

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  • 特別避難階段は消防用設備ではなく、建築設備。この場合の避難設備って、避難器具や誘導灯じゃないの?

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