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民法の善意の第三者について質問です。 悪徳不動産業者Bが、詐術を用いてAから価値1000万円の土地甲を300万円で…

民法の善意の第三者について質問です。 悪徳不動産業者Bが、詐術を用いてAから価値1000万円の土地甲を300万円で購入し、移転登記をしました。 その後、Bは土地甲を第三者Cに500万円での売却を持ちかけました。 この時、Cは、Bが悪徳な不動産業者であることにうすうす気付いたが、価格が安かったため土地甲を購入し移転登記をした。 その後、Aは詐欺に気付きAB間の売買契約を取り消した。 この場合、Cは悪意の第三者なのでしょうか? または、善意有過失の第三者なのでしょうか? それとも、善意無過失の第三者なのでしょうか? 参考書等を見ても、このようなケースについては書かれていなかったので、ご存知の方回答お願いします。

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回答(1件)

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    要は、Cが96条3項の「善意の第三者」かどうかということになると思うが、ここでの善意は、詐欺の事実について知らないことをいう。 よって、Bが悪徳な不動産業者だとCが思っていても、BがAをだました事実については知らないから「善意の第三者」と考えていい。また「過失」については、取引上の通常の注意をすれば詐欺の事実を知ることができたことと考えてよい。この事例だけからは過失があったか、なかったかは断定できない。Cが「悪意の第三者」でないことだけは認定してよいだろう。 なお、判例・通説は「善意の第三者」は無過失までは不要としており、過失の有無はとりたてて検討する必要はないだろうね。

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