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ボーナス支給日をずらすこと 中小企業で、オーナーの指針で通常毎年出ている日に出さず、何ヵ月か遅らせることは合法です…

ボーナス支給日をずらすこと 中小企業で、オーナーの指針で通常毎年出ている日に出さず、何ヵ月か遅らせることは合法ですか? その何ヵ月かの間に退職する人がいるとしたら、その人にはボーナスは支給されなくて当然ですか? いつもなら出ているはずのボーナス、今年に限ってもらえないのはおかしい、出すなら通常出す日に在籍していれば支給日に在籍していなくても出すべきだ、 というのは労働者から主張できる権利なのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    就業規則の規定次第です。 もともと賞与は支払い義務がありません。 就業規則で規定されてはじめて労働者にとっての権利になります。 支払い日が明確に規定されているのであれば、遅れて支払われたものであっても請求権があると解することは可能です。 退職してから支払われることになるので退職金扱いになり、税金は優遇され、社会保険料控除の対象にもなりません。 要は、就業規則でどのように規定されているのかです。 ベネッセコーポレーション事件の裁判例からいけば2割まではカットされても仕方がないということにはなりますが、規定されているのが日だけで、金額の規定がないなら、金額は恣意的に決められるということにはなります。

  • 退職前に少しでも収入を確保しておきたい… 質問者様の全体の事情も大変よく分かります。 納得いかないですよねぇ… 就業規則に書いてあれば別ですがおそらく中小企業であればないでしょうね。 大企業ならば月割り按分で支給というケースもあると聞きますが。 一般的に「賞与は業績に応じて支給することもある」というスタンスと承知しておいてください。 言うのは自由。でも、必要以上に要求すると煙たがられるかもしれませんね。 ご主人が同じ職場なら、逆にご主人が肩身が狭くなってもいけないでしょうし…まあ、その場合、出産祝い金、一時金があるのではないですか。であればそのあたりでよし、とするか、ですね。

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    なるほど:2

  • こんにちは。 会社に対して、主張する権利はあります。 但し、金額や支給日に対する法律的な規制はありません。 社長との直談判以外、難しいのが現状なんですね。 個人の主張をとりあげる機関もありません。 就業規則の賃金規定で、ボーナスの支払いについて規定があっても 「業績不振の為、支払出来ない」とオーナーが言えばそれまでなんです。 ・・・それが現実。 ゴメンね。

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  • まず前提として賞与は賞与支給日に在籍していなければ権利は消失するので、退職者には基本的には支払う必要がありません。 遅らせる事は合法かどうかと言えば合法です。 労働基準法においてもボーナス支給基準を就労規約に載せるのが望ましいとあくまで要求程度であり支払わなくても問題ありません。 賞与の権利は基本労働者側には請求する権利はありません。 あくまで営業成績や経営状態により雇用主側が決めるものであり、出さなければいけないと法的に決められた物ではありません。 就労規則に「経営状態に関らず夏は〇月、冬は〇月に賞与を支給する。」という様な文面がなければ支給日、支給金額は雇用主側の裁量で自由に決めることができます。 質問者さんの件は就労規則に無ければ全く問題ありません。

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