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会社を懲戒解雇になりました。副業がバレてしまい同業ではないのですが職務規程違反と言われました。就業規則は見たことがないで…

会社を懲戒解雇になりました。副業がバレてしまい同業ではないのですが職務規程違反と言われました。就業規則は見たことがないですが、、最終月の給料と有給消化も使わせて頂いたんですが、退職日当日に過去の粗探しをされて、刑事告発する可能性があると脅されました。非がないこともないのですごくビビっていて精神負担が大きいです。同業に転職したら知らないぞっと言われました。その会社では立ち上げから働いており丸4年働いていました。ちなみにワンマンのファミリーで経営している様な会社でした。なぜこんなことを最後に言われたのでしょうか。。

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mam********さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    ご回答いたします。 ご苦労お察し申し上げます。 結論は、気にやまないでください。 ①副業をしていた場合、競合他会社でない場合、懲戒解雇には、解雇権の濫用、との判決が下ります。これは、就業規則に記載してあろうとなかろうと、裁判所の見解は統一されています。つまり、ささやかなバイト程度の副業は、会社の勤務に多大、つまり多大な影響を与えない限り許容範囲と判断されています。 ②刑事告訴の件ですが、これは刑事事件となり、貴殿の場合は民事事件なので、民事不介入の原則から警察および検察はタッチできません。ご安心ください。 ③次に懲戒解雇は精神的負荷が大と判断されますので、労災申請して下さい。そのため、心療内科に通院をすすめます。貴殿は、もはや、元の会社に戻れません。よって、訴訟にて訴訟中の給与、賞与、訴訟費用の印紙代、弁護士費用、遅延損害金、退職金をもらい、けじめをつけて退職する方法を選択すべきです。心療内科の診断書は労災および裁判に有利です。 ④もう、もとの会社に戻れないため、訴訟において和解勧告が裁判から出される案件と思料しますので、将来の就職が見つかるまでの賃金補償も請求してお金で解決と判断します。 以上です。 労働裁判支援者 ルナノテンシ

    なるほど:4

    run********さん

  • 労働者は、原則として使用者(社長などの雇い主)の指揮命令下にある勤務時間以外の時間は何をしようと自由です。 就業規則を見たことがないということですが、常時労働者を十人以上使用している使用者は、就業規則を作成し、作成した就業規則を事業場の見易い場所などに備え付けるなどして、労働者にその内容を周知させる義務を負っています。(労働基準法106条)考えてもみて下さい。新しい法律が成立したり、改正された場合、天皇の名で官報によって国民にお知らせします。 お知らせもしない法律で罰せられたら、とんでもないことです。 会社は、労働者に副業禁止の規定があることを周知させないで懲戒解雇にしたことになります。 副業禁止が懲戒解雇事由だったとして、それを周知させず、その違反行為の処分を行うことは、無効です。 もし、副業禁止の規定があって就業規則で周知させていたとしても、副業をすることによって、遅刻や欠勤などの債務不履行になるような事由がなければ、懲戒解雇は酷すぎる処分になります。 この場合、あなたは懲戒解雇事由に該当しません。 退職日当日に過去の粗探しをされて、刑事告発する可能性があると脅されました。とありますが、まさに強迫です。刑事告発しようにも横領や窃盗や暴力行為などの刑法犯に該当する行為がなければ、刑事告発自体できません。 よく知りもしないでいい加減なことを言っているとしか思えません。言いがかりをつけて解雇したかったとしか思えません。 副業自体は、副業禁止の規定があって、周知させていた場合には契約上、民事上の問題にはなりますが刑事上の問題にはなりません。 民法上では、強迫による意思表示は取消すことができる。として、争うことができる事案です。 労働基準監督署に行き、「就業規則等で内容を周知させていない法令違反なのに、副業が規定に違反するとして懲戒解雇にされた」と法令違反の申告及び相談をしてはいかがですか。

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    ジェーディさん

  • まあ、副業して頂けでの懲戒解雇は無効という判決が出る確率は高いですが、残りたいとは思っていないでしょうから省きます。 実際に、思い当たる事があるのであればきちんと謝罪及び返還をすべきでしょう。会社が告発する以前の良識の問題です。 思い当たる事があるのであれば今更「何故?」と思う必要もないと思いますが。

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    なるほど:2

    ker********さん

  • >>退職日当日に過去の粗探しをされて、刑事告発する可能性があると脅されました。 在職中に、横領でもしていたら、そういう可能性はあるでしょうね。 不正な行為で、会社の金品、品物を詐取していたら問題になりますが、それ以外では、まず、会社の勤務状態によって刑事告訴されるようなものはないと言って良いと思います。 >>非がないこともないのですごくビビっていて なにかあるのなら、今のうちに返しましょう。 勤務態度や、適当にさぼったりとか、あるいは今回の副業程度では、何かある内には入りませんけど。 >>同業に転職したら知らないぞっと言われました。 退職したら関係ありません。 >>なぜこんなことを最後に言われたのでしょうか。。 ただの嫌がらせでしょう。

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