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外国人雇用。労働問題についてお尋ねします。

外国人雇用。労働問題についてお尋ねします。今年3月に日系外国人を3人と契約社員で雇い入れました。 1年契約でしたが、3人とも先週まで真面目に働いていましたが今週無断で突然出勤しなくなりました。 その後1人とは連絡が取れました。出勤しない理由を質すと「他に給与のいいところがあった。そとらに行く。残った給与は振り込 んでくれ」と勝手な理由をいい。一歩的に電話を切りました。 社会保険証や貸与した勤怠ICカードや食券など返却されません。 こちらで契約途中で解雇すると契約までの保証をしなければならないらしいが、契約社員が一方的に退職しても、契約の不履行 で給与を差し押さえや弁償はないのでしょうか? 労働問題に詳しい方教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    入管と相談すべきではないでしょうか。詳しい状況は分かりませんが、在留資格の問題になるかも知れず、目的外活動に当るかも知れません。状況によっては国外退去もあるのではないでしょうか。

  • 給与は・・・労働の提供があった日数分については、支払う必要があります。そこから弁済などをすることは労働基準法違反になりますので注意してください。差し押さえなどもできません。 ただし、契約社員としての雇用契約の期間について・・・不就労分を払う必要が無いことと同時に、その事で損害がはあ精した場合には『損害賠償の請求は可能』です。 契約社員(有期労働契約)の場合・・・契約途中で解雇すると『解雇予告手当て』や『残期間の賃金保障』が必要になりますから・・・このケースでは、 『連続した無断欠勤』を『労働者側からの労働契約の一方的な破棄』と解釈しての対応を必要とします。 だから、『損害賠償の請求』が可能との判断です。・・・・損害の発生と損害額の証明が必要です。 外国人である以上は・・・どこで就労するにしても公的機関への届出がされているはずです。その会社を見つけ出すか、または、住所(居所でもOK)を確定して内容証明郵便で損害賠償請求を出しましょう。 もし、指定期日までに支払いが無い場合は、・・・・金額が50万円程度で済むならば、小額訴訟を裁判所へ申し立てましょう。その際、内容証明郵便の本人控えを証拠資料として持参します。1件あたり1万円あれば、できます。個人でできる裁判です。 結論 間違っても・・・『出てこなければ賃金は渡さない』なんて言わないこと。これを言ったら・・・・負けます。 給与は支払って・・・別に『損害賠償の請求』を起こす。

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