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有給休暇の残日数を教えて下さい。

有給休暇の残日数を教えて下さい。退職するにあたり有休消化しようと思っております。 勤務期間は平成23年5月1日~平成25年8月31日の2年4カ月です。 3週間前くらいに1日だけ届を出して使用しました。 社内で問い合わせたところ、社労士さんがあと10日だと言っている と言われましたが、何だか納得いきません。

補足

付け加えますと社内の就業規則では労基39条と全く同じ内容が 記載されており、それ以上でも以下でもありません。 8割以上の出勤も充分に満たしております。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    23/5/1入社なら、有給休暇は6ヶ月後の23/11/1に10日間与えられます 24/11/1になると、11日間発生します あなたの場合、11日発生したうち、1日使ったのですから 残は10日で間違いないと思います 問題になるのは、前年の残りの有給休暇の取り扱いです 法的には2年間有効なので消滅する事はありませんが 会社規定で前年からの繰越分は使用用途に制限がかけられる事が多いです 例えば、怪我や病気で入院した場合などに限って使用出来るとか このような取り決めがある会社の場合、自己都合退職前の有給消化で 前年の残りの有給を消化する事は難しいと思います

  • こんにちは。 39条には雇入れの日から6ヶ月たてば10日付与するとありますね。なので23/11/1で10日もらえます。そして、たとえばあなたの会社が毎年4/1に有給を一斉付与することになっているとしますね。そうすると24/4/1で5日、これで15日になりました。それから翌年の25/4/1で2年目になるので1日プラスして6日が付与され、合計で21日になりますが最初の10日は繰り越せないので流れて、残りは11日となります。そして1日有給を使ったので10日。これが残日数10日の正体じゃないかと。 けれど、一斉付与ではなく一般的な方法、つまり、入社日から半年、1年半、2年半と有給をもらえていたのであれば、24/11/1には11日付与され有給は21日となっていたはずです。一斉付与が4/1だけで翌年まで走ってしまうため、11/1の時点で労基法違反の状態となってしまうわけです。まだ多くの会社が一斉付与は年1回だけでこのような状態となっているようです。この点を会社に指摘して、有給を再計算してもらうようかけあってみてはどうでしょうか。そして、4/1で一斉付与だけでなく、10/1にも一斉付与することを検討してもらいましょう。(あなたには関係ないですけどね^^;)

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  • 先ず、あなたの会社の締め日はいつでしょうか? 例えば、6月1日に締めとすと、平成23年6月1日であなたの有休数は10日付与されます。 そこから毎年6月1日に1日ずつ増えていきますので、平成24年6月1日に11日付与され、 更に平成25年6月1日に12日付与されるので、合計32日。 但し、有休の繰り越しは2年ですので、平成23年6月1日に発生した10日は消失します。 このため、有休数は22日。 そうした規定が無い場合、平成23年11月1日に10日間付与されます(労働開始6か月後)。 平成24年11月1日に11日付与されるので、合計21日。 有休の繰り越しは2年可能ですが、会社によっては買い上げであったり、代休を取らせるなどで 対処している所もあります。 就業規則をもう一度確認してみてはどうでしょうか? 他の欄に但し書きされていることもあります。

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  • 主様の身分は正社員ということでよいですか? 有給休暇は勤務開始6ヵ月後に10日付与されます。 次に付与されるのは「最初に付与されてから1年後」(つまり勤務開始後から1年6ヵ月後です)に11日です。 主様の場合だと、23年11月2日に10日付与されました。 次に24年11月3日に11日付与されました。 合計21日です。 そのうち1日消化したということですので、20日。 ところで、有給休暇の消滅時効は2年となっていますが、最初に付与された10日は翌年に繰り越すことができることになっています。 よって、主様の有休残日数は20日です。 なお、病気欠勤などした際に有休が充てられていれば、その分は消化したことになっています。 flying_no_getさん

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