解決済み
試用期間中の解雇新入社員のうち、5人に1人は試用期間中に解雇されるというのは一般に解雇権乱発になりますか。 新入社員のうちで、何割位の人を試用期間中(もしくは入社後すぐ)に解雇すると、多いといえますか。
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解雇権乱発って、解雇するのに件数など問題にはなりませんよ。 会社が、解雇権を、濫りに、正当な根拠なく用いる=解雇権の濫用(らんよう)をしてはいけませんという定めがあります。 何人だろうと何割だろうと、解するに足る理由があるかどうかの問題ですが、そもそも雇った側が「何で、そんなにすぐに解雇しなければならないような人を見抜くこともできずに雇ったんだ?」と、簡単に解雇をせずに、もっと会社として指導、教育の努力をしなければならないとみなされることはたくさんあります。 本来、試用期間は、人物を見定めるための期間であって、このまま社員として使うか、使えないから辞めさせるかを選別する期間ではありません。 よく雇用から2週間以内で試用期間中は自由に解雇できる、と勘違いしている人がいますが、この期間は、解雇する場合に解雇予告期間が不要になるだけであって、いつでも解雇には正当な理由が必要です。 但し、試用期間であると定めているうちでは、多少解雇の理由については緩やかに判断はされます。 それでも、「試用期間中に貴方の人物を判断した結果、うちでは使えないから解雇します」なんていうのは、まず9割方は解雇権の濫用ですよ。 少なくとも、履歴書を見て、面接して、採用しました。というのなら、使えないというだけの理由で解雇するのは、会社として無責任です。 試用期間で解雇するのは、人を選んだ会社としてもはずかしいことで、まともな会社ならやらないことです。反対に、そんなことを平然とやれる会社というのは、社員をまともに扱う気がないと思ったほうがいいです。
なるほど:1
試用期間は、法的には、入社2週間以内をいます。この期間は、即刻解雇も有効な期間ですから、濫用とはなりません。 面接や試験だけじゃ、人の本質は解りません。デスから実務について戴いて、その企業にとって適材であるかを判断します。 企業の事業に貢献を予想される人材は、温存されますが、どうにもこうにも箸にも棒にもならない人材は居場所がありませんから追い出されます。
まあ、九割とかですかね、、。 そもそも、内定もらって試用期間なんてやってるのなら胡散臭い、、。 でも、解雇権の乱発?、、は試用期間には使われない言葉ですが、、。 そもそもが、著しく使えない、、、という場合は5人中5人解雇だっていいのですから、、。
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