信託銀行は信託業務兼営法によって信託業務の取扱いを認められた銀行です. だから信託業務を取扱うことができるのが信託銀行,出来ないのが普通銀行です. 元々信託業務兼営法によって普通銀行が信託業務を営んでいましたが戦後当局の指導によって 銀行業務と信託業務の分離が推し進められました. 銀行から分離した信託部門は信託兼営法に基づき信託業務を認められた信託銀行になりました. (当局が信託分離を図った理由は長短金利分離,利益相反の忌避等が挙げられますがこれを 説明するときりがないので措いておきます) 現在では持ち株会社方式で普通銀行と信託銀行が同じグループの傘下で営業できるようになった ので業務の垣根は低くなっています.
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