解決済み
試用期間の解雇について 現在、試用期間が延長している状態です。 業務内容はこなせていて、会社側も認めてくれています。 ただ、人間性の問題があり、正社員にしてもらえません。 このままだと、さよならになるからねとも言われました。 業務は出来るのに解雇になることはあるんでしょうか。
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そもそも、雇用契約の最初の時点で、試用期間を定めて雇用契約が結ばれた以上は、その期間を過ぎた時点で、雇用者側の独断で、試用期間を延長するというのは、労働者の不利益になる雇用内容の変更にあたり、労働契約法違反にあたります。 すなわち、会社側は、人間性を理由に試用期間を延長したつもりでも、それに承諾してなければ、試用期間の延長は認められません。 まあ、試用期間の延長を平然と行う事を考えると、高い確率でブラック系の企業なので、長く勤めたとしても良い事があるとは思えませんが・・・。 ただ、業務内容ができている事=解雇にならないとはいえません。 ただし、解雇するには、第三者も解雇に相当すると判断される内容がある場合であって、人間性に問題があるという曖昧な理由では、解雇の理由にはならないです。
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