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アルバイト研修期間中の賃金について。

アルバイト研修期間中の賃金について。アルバイトなどでは、採用後に研修期間を設けている会社がよくありますが、 その研修期間中の給与体制についての質問です。 「研修期間は3日間。その間は給料はなし」 「タイムカードの用意ができてないので今日(初日のみ)給料に反映されない」 のような経験が何度かあったのですが、アルバイトの場合、 研修期間中は給料を支給しなくても法律の面では問題はないのでしょうか。 問題がないとすれば、何日間くらいまではOkなのでしょうか。 以前、「研修期間3日間は無給」という条件でのアルバイトをしたことがあったのですが、 「まだ能力が不十分なので、明日も研修期間として働いてもらう(=給料なし)」と言われ、 これは少し問題があるのではないかと思ったことがあります。いちおう東証一部上場企業です。 この程度の問題は、現実的に見ると黙認されている、 というのが現状なのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    たとえ試用期間であってもその地域の最低賃金は最低支払わないと違法です。 払っていない賃金は未払い賃金と言って過去2年に遡って支払ってもらうことができます。 ちなみに請求権は永遠にあります。 ただし会社に支払う義務が過去2年までしかないということです。 こういうことはこういう知識を持たないまた持っていてもなにもいわない労働者にも問題が あります。 だからこそこういうことが通ると思う企業があるのです。 また働く前に前もって試用期間は賃金無しと言っていても賃金を払う必要があります。 たぶんこういう請求をすると「最初に言った...」と突っぱねられると思いますが法律に 違反していても言ったり、契約書に書いてある...ということをいうところもあります。 法律よりも契約や約束が優先されるなら法律は要りません。 この場合 雇用契約自体無効になるのではなく違法な部分だけが無効になります。

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