教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

【未払いの休日出勤手当の退職後の請求について】

【未払いの休日出勤手当の退職後の請求について】長くなります。すみません・・・ 今年4月にハローワークで紹介を受けた、10人以下の小さな商品企画の会社で勤務しています。 当初事務で応募したのですが会社側の意向でまったく未経験の職で採用されました。 ただ、ハローワークの募集要項&入社時説明を受けた契約書とあまりに現状が違うのと、 経理担当の社長の嫁(先代社長の娘なので、この人が実質会社の社長みたいな立場なので誰も逆らえません)のパワハラ、 仕事量が一人でできる量ではなく毎日過度な残業&自宅で仕事する日々のストレスで、女なのに円形脱毛症&胃潰瘍になってしまいました。 PCで専門ソフトを使用するため、自分のプライベートの時間を使って勉強しており、会社側は未経験であることを承知で「徐々に慣れれば良いと採用したのですが、アシスタント職ににも関わらず 「あなたはアシスタントじゃない。スキルが足りないから研修期間を延長する(研修中は基本給の90%しか支給しないので) スクールに通って覚えろ」と強制、そんな中なぜか同時期に採用された事務の子の仕事を私が兼任することになり、もう体力的にも肉体的にも、金銭的にも限界なので退職しようと思っています。 【募集要項】→【実際】です ■就業時間9:30~18:00→ 営業チームだけ毎日9:00からミーティング~18:00に帰宅できたことは入社から一日もなし ※嫁は毎日就業時間に前帰宅するので、、社長が私の帰宅時間を毎日見張って嫁に報告しています。現に以前仕事が終わったので七時で退社したら、いないはずの嫁に次の日説教されました。 ) ■一ヶ月の残業時間は30時間程度→仕事量的に毎日9:00まで3時間残業。 つまり朝8時30分出勤~夜9時退社。もちろん残業代は一切なし ■有給あり→病欠以外使えないとのこと。以前旅行で使いたいと言った子に「忙しいから無理」と門前払い。たとえば病院で午前中遅刻したらそれが一日有給で相殺。ちなみに嫁は「病院」「私用」としょっちゅう会社を休みます。 ・3ヶ月間で2日休日出勤を強制→給料未払い。一日は取引先のミスで手伝いで工場で朝6時~夕方6時まで勤務 もう一日は「代休あり」となっていたにも関わらず代休は一切なし。 他にも上限内にも関わらず交通費を途中まで支給しない、脱税?など色々とひどい会社です。 上記内容で労基に相談しせめて休日出勤手当くらいはもらえるのでしょうか?辞めてから訴えても請求できますか? どなたかアドバイスお願い致します。

補足

>naniwano_syobaininさん ご返答ありがとうございます。労基はだめなんですね。 証拠ですが、この会社は大昔から休日出勤や時間外労働手当てを払ってこなかったようで、証拠が残らないように毎日の出勤は「ノートに日付が書いてあり、そこに印鑑を押すだけ」です。 日報を社内メールで書いていますが、休日出勤した日は工場での労働だったため、印鑑も全員押してないしメールも送信してません。これだと証明するのは難しいですか?

続きを読む

2,695閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちは 未払い賃金の請求裁判をしている者です。 証明する為には、残業や、休日出勤を証明できるもの タイムカード、出勤簿、日報、月報、など、あと所定労働時間や休日等、労働条件が記載された労働契約書等も必要です。 未払い賃金を請求となると労基ではなく、裁判所による手続きで法的実行力があり、3回以内の審理で迅速に処理する調停みたいな労働審判をするか、いきなり訴訟を起こす形になります。 でもまずはお住まいの管内の労働会館に電話され労働相談されるのも一つの方法です。 専門の相談員の方と話をして必要であれば後日20分程ですが担当の弁護士さんが無料で対応してくれます。 いくらもらえるかですが、裁判で主張が全て認められれば全額+利息がもらえます。 退職後でも可能ですが時効は2年となります。 訴訟を起こせば時効は止まりますし、内容証明を送付だけでもその時点で確か半年時効がSTOPします。 ◆補足◆ 私が現在行っている差額請求裁判については、怪しいと思った瞬間から毎日の業務日報と、月報をコピーしてありましたので証明になったのですが、始業終業時刻の管理が出来ていないと言う部分で適正把握基準という告示違反にはあたると思いますが、労基法違反にはならないようです。 請求をかけるので実際残業や休日出勤をしたと言う確認が取れるものが必要です、社内メールとはどのような内容のモノなのかわかりませんが就業時間の管理がなされているものが保存されていなければかなり難しいと思います。 過去の証明は難しいと思いますが、これからの分については自らノートに出勤簿をつけるのも証明にはなるみたいです。 その場合 出勤〇月〇日〇時〇分 退勤〇時〇分 〇〇の為〇時〇分~〇時〇分迄残業 出勤〇月〇日〇時〇分 退勤〇時〇分 の様にノートに縦書きに隙間を開けずに(後から付け加えが出来ないように)書くのが有効とされると弁護士さんから聞きました。 労基署に残業代を支払ってもらえないんですよと相談しても 会社に注意する程度です。 仮に会社が何か調べられるとなった場合でも労基署は『〇月〇日調べに行くから』と事前に連絡しますので隠ぺいは可能です。(私の経験です)

< 質問に関する求人 >

商品企画(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

企画(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる