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自分は正社員ですが、会社をクビになりました。接客業でしたが 理由は「一生懸命頑張ってるのはわかるけど、君にはうちが向い…

自分は正社員ですが、会社をクビになりました。接客業でしたが 理由は「一生懸命頑張ってるのはわかるけど、君にはうちが向いていない」(確かに仕事はできる方ではなかったです。)という理由でした。良い職場だったのでショックでした。このような理由で正社員をクビにしていいのでしょうか? 採用されて4カ月でした。

補足

どうしても辞めたくない場合は、どうしたらいいですか? 今の職場は、確かに向いていませんが

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ありえますよ。 飲食業で総務を以前していましたが八十人くらいリストラしました。 就職先なんて恋愛と同じで両思いじゃあないと成立しませんよ。 要はクビという事は相手にフラれた事と同じいつまでも元カレ,元カノに思いを描いているなら新しい就職先を見つける方が先決です。

  • その程度の理由では解雇の正当な理由にはなりません。 仮に就業規則や労働契約書の解雇の事項に「仕事に向いていないと判断した場合」などと書かれていても、解雇の正当な理由には不十分でしょう。 試用期間中であったとしても会社と争う余地は十分あります。 ただ、争えば金銭的な解決になる可能性が高く、復職の事例は非常に少ないです。(法律を持ち出すこと自体が人間関係を修復不可能なものししてしまうことが多いため) 本当に職場に残りたいのであれば、逆に切実に辞めたくないという意思表示をすることかもしれません。 それでもだめならば、金銭的な解決を目指して労働審判がお勧めです。行政はADRという裁判外の話し合いを進めてきますが、弱者をまもる法律論を展開したい労働者の立場でわざわざ裁判外(法律論でない話し合い)のシステムを使う必要性はほとんどないと考えられます。

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    1人が参考になると回答しました

  • 経営者には従業員をクビ(解雇)にする権利があります。 ただし、労働基準法や労働契約法等によりその権利が制限されているだけなんです。 クビにされて、そのまま何も言わずに・・・であれば、そのままです。 事業主からのクビ(契約の解除)を認めたことになります。 どんな理不尽な理由であれ、当人が「別にかまわない」と思っている限り、解雇は有効になります。 ◎補足を受けて これは、判例や法律をちょっと調べればわかる事なんですが…。 解雇には、「客観的合理性」と、「社会相当生」が、必要とされています。合理性は、仕方が無い理由なのか?という事です。 これが認められるためには、仕事に合わない等の場合には、教育等をしっかりやっていたか、配置転換等で可能な事はやったか、問われます。 ただ、今回の場合、主様ご自身が「向いていない」と、思っておられるのであれば、辞める方向で考えた方が良いのかもしれません。

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