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無資格の治療行為は違法では?

無資格の治療行為は違法では?次のような求人が書かれてありました。H・Wを通してはいるものの、H・Wなんて紹介だけで、あとは責任を負わないのでおかしなものが混じっていても不思議ではありません。こんな求人って合法なんですか?国家資格なしで治療行為する「整体師」なんて胡散臭いと思ってもおかしくはないですね。 事業内容:整骨院 職種:整体師 雇用形態:正社員 産業:医療,福祉のうち療術業 就業形態:フルタイム 仕事の内容 ・患者さんへの指圧、矯正治療 ・患者さんへの電気治療 *就業時間(2)は水曜日の勤務 就業時間(3)は日曜日の勤務 学歴:不問 必要な経験等:不問 必要な免許・資格:不問

補足

整骨院というのは接骨院と同じく国家資格の柔道整復師が開業している医療行為の場であり、整体師は整体院などという紛らわしい名称を出すがこれは医療行為の場ではなく医療に類似した行為の場です。整体師が医療行為をすることは違法。整骨院を開業しているならその人は柔道整復師の資格を有しているはずなので、その人が治療する分には合法だが無資格者に医療行為させるとなると違法では?という質問。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    捕捉に書かれておられる様に、無資格者に施術をさせた場合は 違法となります。 近年、無資格者に施術をさせているか、させていないかの調査も 行われています。 施術所には「管理柔道整復師」の名前を明記させ、 従事している「柔道整復師」を登録する様に指導がされています。 今回の「募集記事」は危険だと思われます。

  • それは違法です。ほとんどの整骨院がそうしています。

  • >整骨院というのは接骨院と同じく国家資格の柔道整復師が開業している 法律用語は「施術所」です。都道府県知事に届け出義務があります。 しかし、柔道整復師法の法文には名称独占の規程はありません。 ほかの法律にあるのかもしれませんが。 柔道整復師法 http://www.houko.com/00/01/S45/019.HTM#s5 >医療行為の場 柔道整復は医療行為ではありません。 医業を行えるのは医師に限られています。 Wikipedia 柔道整復師 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%94%E9%81%93%E6%95%B4%E5%BE%A9%E5%B8%AB また、法文には柔道整復の具体的な内容については示されていません。 無資格者のマッサージと柔道整復などの医療類似業務の境界は極めて あいまいなのです。 なので、無資格者が施術所として届け出たり、「柔道整復」を謳わない 限り、無資格者によるマッサージ・サービス提供が違法とされる可能性 は決して高くないと思います。 なので柔道整復師の方には腹立だしいかもしれませんが、上記の求人 自体に違法性はないでしょう。実際にその業者がどのようにサービスを 提供しているか、が問題ですから。

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