解決済み
毎月変動する通勤交通費は、社会保険の随時改定の要件となりますか?社会保険の随時改定の要件となる固定的賃金の変動ですが、通勤交通費も固定的賃金と位置付けられていると認識しております。 次のような場合でも、それぞれ固定的賃金の変動と判断されるのでしょうか? 1.訪問介護(パート)の仕事で、訪問ルート(距離)や回数により通勤交通費を支給するため、毎月の通勤交通費が変動する。 2.日給者で出勤日数により通勤交通費を支給するため、毎月の通勤交通費が変動する。 また、いずれの場合も月給者ではないため、標準報酬月額が2等級以上変動する可能性が高く、毎月変動する通勤交通費を固定的給与の変動と判断した場合、頻繁に随時改定となってしまいますが仕方ないことでしょうか? それとも、そのような性質の手当を通勤交通費とすること自体が間違っているのでしょうか?
1.の補足 自家用車を使用し、かつ直行または直帰があるのでそれに応じての通勤交通費としている。また、訪問先やルートによって距離が大幅に異なることがあるため、定額での支給はできない。
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社会保険料が変更となる場合には次の5つの場合があります。 ①と②は標準報酬月額の変更によるもの、 ③は保険料率そのものの変更によるもの、 ④は児童手当拠出金率の変更によるもの、 ⑤は被保険者が満40歳に達した場合です。 ①定時決定・・・・毎年4月、5月、6月の給与支給額の平均をとって、新標準報酬月額を決定し、その年の9月分(10月支給分)から適用します。 ②随時決定・・・・基本給や職務手当、資格手当、家族手当などの固定的給与が変動した場合で、変動後3ヶ月間の平均給与額で計算した標準報酬月額が今までの標準報酬月額と比べて2等級以上の差が開いた場合に、変動後4ヶ月目に標準報酬月額を変更します。 ③保険料率の引上げまたは引下げ時・・・・健康保険料率や厚生年金保険料率の引上げまたは引下げによるものです。 ④児童手当拠出金率の引上げまたは引下げ時・・・・児童手当拠出金率の引上げまたは引下げによるものです。 ⑤被保険者が満40歳に達した場合・・・・介護保険の被保険者とされ、その分の保険料率が引上げられます。 利用者宅へは、直行直帰などしていないはずですから、通勤交通費は、職員宅から事業所までが通常で、事業所から利用者宅への交通費は介護料金に含まれるものです。 ------------------補足--------------- 仕事に自家用車を使用する発想が、そもそもの間違いです。 社用車を用意してください。其れが出来ないなら、会社が、自家用車を借り上げ、通勤交通費としてでなく、レンタカーに準じた料金をお互いに話し合い、お決めになればよろしいでしょう。 自家用に使ったか、社用に使ったか、正確な数字など500%の確率で計上できませんから、借り上げです。 社用車であれば、社用として使用するのに、細かい数字などいらないでしょう。 ガソリン代のほかに、保険代・オイル大・車検代・タイや損料など細かく、お互いにいがみ合うような結果が出るでしょう。 自家用車を社用と共用しようとする考えがそもそも間違いです。
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