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宅建 建築基準法 法令違反の建物

宅建 建築基準法 法令違反の建物「特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる」 答え× 宅建の過去問集で間違えた問題です。問題の解説には、都市計画法第29条に違反したとした建築物については是正するための措置を命ずることができないと書いてあるだけで、意味がよくわかりません。参考書には是正のための措置を命ずることができると書かれてます。問題集が間違っているのでしょうか??

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    この選択肢の記述は、やはり×です。 特定行政庁(「建築主事」という公務員を置いた地方公共団体の長のことを言います。都道府県知事、または人口25万人以上の市の市長のことです。)が、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができるのは、「建築基準法令の規定」に違反した建築物やその敷地に対してです(法9条)。 ↓ そして、この「建築基準法令」というのは、「建築基準法自身と、それについて補充する政令」に限定されます。 ↓ ところが、設問記述は、「建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定」に違反した場合を述べています。この「建築基準関係規定」というのは、建築基準法にかかわる他の法令の規定も広く含み、「建築基準法令」以外の都市計画法などの規定も含まれます。「関係」という言葉の有無でまったく異なってきます。 ↓ なので、都市計画法29条は、「関係規定」ではあっても「建築基準法令の規定」ではありませんから、都市計画法第29条に違反した建築物については是正するための措置を命ずることができないという結論になります。 *なお、この選択肢は、復習しなくてもよい捨て問です。できなくてもかまわないので、気にせず先へ進んでください。

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