解決済み
宅建 法令上の制限 建築基準法「建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。」 答え× 道路の中心線からの水平距離2mの線が、その道路と建築物の敷地との境界線とみなされるとのことですが、そうすると、狭い道路に沿って建てられている建物の一部は、みなし道路上に立っていることになって違法にはならないのですか?次に建て替える時までは適法という扱いですか?
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次の建て替えに制限がつくという状態です。不動産関係の人間であればセットバック何mという表現になります。今はこれで良いけど、次はこの境界線まで後退させなさいよということです。
>次に建て替える時までは適法という扱いですか? ざっくりいえば、そういうコトです。 こういったケースを広く「既存不適格(の建築物)」と呼んだりします。 法律ができる前(適用を受ける前)から建築物があった場合の規定ですから、財産権の保護との調整として、いきなり「法律が変わったから取り壊せ」とまでは言わない、というコトです。 ただし、直前の法律には適合しているコトが前提であり、もともと違法な建物がこれで救済されるワケではありません。
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